○東松島市勤労者生活安定資金融資規則

平成21年9月18日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、勤労者に対して必要とする生活資金を融資することにより、勤労者の社会的、経済的地位の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 勤労者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業(以下「企業」という。)に勤務する者をいう。

(2) 生活資金 本人又はその被扶養者(同居の家族を含む。以下同じ。)の婚姻、住居の移転、当該被扶養者の葬祭に要する資金その他市長が生活の安定に必要と認める資金をいう。

(3) 教育資金 本人又はその被扶養者の教育に要する資金をいう。

(4) 福祉資金 出産、療養、介護用品若しくは機器の購入又はレンタル費用、介護サービス費用、育児費用、育児休業又は介護休業取得中の生活費、住宅の附帯設備設置及び災害復旧に要する資金等

(5) 自動車資金 通勤用自家用車購入資金及び自動車に関する資金(カーナビ、カーオーディオ等の購入資金、保険、車検、修理、車庫建設費用等)

(資金預託等)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するために必要な事項及び予算で定める金額を別途契約書により締結し、東北労働金庫(以下「金庫」という。)に預託するものとする。

(融資の対象者)

第4条 融資の対象者は、次に該当する勤労者とする。

(1) 市内に1年以上住所を有する者又は市内の同一企業に引き続き1年以上勤務している者

(2) 市税を完納し、かつ、当該融資に係る債務の全部を弁済できると認められる者

(3) 金庫が指定する保証機関の保証承諾を受けられる者

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、次のとおりとする。

種別

融資限度額

償還期間

生活資金

1,000,000円

7年以内(据置1年以内)

教育資金

3,000,000円

10年以内(据置5年以内)

福祉資金

1,000,000円

7年以内(据置1年以内)

自動車資金

2,000,000円

7年以内(据置1年以内)

2 貸付利率は、市長が金庫と協議して定めるものとする。

3 融資を受けるには、金庫が指定する保証機関の保証付又は連帯保証人1人以上を必要とする。

(申込手続)

第6条 融資を受けようとする者は、金庫所定の手続により金庫に申し込むものとする。

(融資並びに債権の管理及び回収)

第7条 融資並びに債権の管理及び回収は、この規則及び金庫所定の方法に基づき金庫が行うものとする。

(融資状況の報告)

第8条 金庫は、毎月末日現在の融資状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(調査)

第9条 市長は、必要があると認めたときは、職員に融資を受けた者について当該融資に関する調査をさせること及び金庫に対し必要な資料の提出等を求めることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は金庫と協議の上、市長が定めるものとする。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

東松島市勤労者生活安定資金融資規則

平成21年9月18日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)