○東松島市住宅手当緊急特別措置事業実施規則

平成21年10月1日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者に対して住宅手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行う東松島市住宅手当緊急特別措置事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支給対象者 手当を受給する者をいう。

(2) 相談者 本事業に関する相談者をいう。

(3) 不動産媒介業者等 手当の支給に関し、入居可能な住宅の提供を行う者をいう。

(4) 常用就職 期間の定めがない又は6か月以上の雇用期間が定められている就職をいう。

(事業内容)

第3条 本事業は、相談者の申請に基づき手当を支給するものとし、支給対象者は、第7条第2号に規定する支給期間中に東松島市社会福祉事務所(以下「社会福祉事務所」という。)職員の支援により、常用就職に向けた就職活動を行うものとする。

(支給対象区域)

第4条 市長は、新規に住宅を確保する支給対象者にあっては、市内に新たな居住地を求めようとする場合又は現に住宅を確保している支給対象者にあっては、現居住地が市内である場合において、本事業を実施するものとする。

(支給要件)

第5条 支給申請時において、次の各号の全てに該当する者を支給対象者とする。

(1) 2年以内に離職した者(離職時の雇用形態、離職理由等は問わない。)

(2) 離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた者

(3) 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行う者

(4) 住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者。この場合において、住宅を喪失するおそれのある者とは、次号及び第6号の要件に該当し、賃貸住宅等に入居している者をいう(生計を一にする同居の親族のいずれかが現に居住している住宅を所有していない場合に限る。)

(5) 原則として、収入のない者。ただし、臨時的な収入その他の一時的な収入がある場合又は生計を一にする同居の親族の収入がある場合には、支給申請日の属する月におけるそれら収入見込額の合計が次の金額以下であること(継続就労している場合は、直近3月の平均月収入額により収入見込額を算定し、失業等給付、児童扶養手当等各種手当、年金等も合算して算定するものとする。)

 単身世帯 月収入84,000円

 複数世帯 月収入172,000円

(6) 生計を一にする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下である者

ア 単身世帯 500,000円

イ 複数世帯 1,000,000円

(7) 国の住居喪失離職者等に対する雇用施策による貸付け又は給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業等)、地方自治体等が実施する類似の貸付け又は給付等を受けていない者(貸付け又は給付等が終了した後、なお支援が必要な場合は、手当の支給を受けることができるものとする。)

(申請窓口)

第6条 本事業における申請窓口は、社会福祉事務所内に置くものとする。

(支給額、支給期間及び支給方法)

第7条 本事業における支給額、支給期間及び支給方法は、次のとおりとする。

(1) 支給額 手当は、月ごとに支給するものとし、支給月額は、厚生労働大臣が自治体ごとに定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額(以下「住宅手当基準額」という。)を上限とし、支給対象者が確保する住宅の賃料月額とする。この場合において、新規に住宅を確保する者にあっては、入居する住宅の賃料は、住宅手当基準額以下に限定するものとする。

(2) 支給期間 6月を限度とし、支給決定時に次年度予算が成立していない場合にあっては、支給決定の年度内の支給月を限度とする。この場合において、新規に住宅を確保する者にあっては、入居に際して初期費用として支払いを要する月分の賃料の翌月以降の月分の賃料について支給するものとし、現に住宅を確保している者にあっては、支給申請日の属する月の翌月以降の月分の賃料について支給する。

(3) 支給方法 市長が、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むものとする。

(支給手続等)

第8条 本事業における支給手続は、次のとおりとする。

(1) 住宅を喪失している者

 面接相談等

(ア) 相談者に対して、本事業の趣旨、概要等を説明するとともに、雇用施策、東松島市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)による貸付け事業等の関係事業の概要を説明するものとし、必要に応じて、雇用施策の詳細等について公共職業安定所等での相談を助言する。

(イ) 手当の受給を希望する者(以下「申請者」という。)に対して、支給対象者の要件、手続の流れ等を説明する。

 申請の受付

(ア) 申請者に対して、住宅手当支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を配付するとともに必要事項の記載等を助言し、申請者は、申請書に証拠書類(に示す証拠書類をいう。以下この号において同じ。)を添えて、市長に提出する。

(イ) 市長は、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請書を受け付けるものとし、証拠書類が整っていない場合には、必要書類の追加提出を指示する。

(ウ) 市長は、提出された申請書に受付印を押印し、申請者にその写しを交付するとともに、入居予定住宅に関する状況通知書(様式第2号。以下「入居予定状況通知書」という。)及び別に定める求職申込み・雇用施策利用状況確認票(以下「確認票」という。)を配付する。

 証拠書類

申請者が提出する証拠書類等は、次のとおりとする。

(ア) 本人確認書類

申請者本人確認書類は、次のいずれかとする。

運転免許証、個人番号カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、住民登録証明書、戸籍謄本等の写し

(イ) 離職関係書類

2年以内に離職した者であることが確認できる書類の写し

(ウ) 収入関係書類

申請者本人及び生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し

(エ) 預貯金関係書類

申請者本人及び生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し

 公共職業安定所への求職申込み

(ア) 市長は、公共職業安定所への求職申込みを行っていない申請者に対し、申込みを指示するものとする。

(イ) 申請者は、公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写しを確認票とともに市長に提出する。

 入居住宅の確保

(ア) 申請者は、不動産媒介業者等に申請書の写しを提示し、当該業者等を介して住宅を探し、手当の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保する。

(イ) 不動産媒介業者等は、申請者の入居希望の住宅が確定した後、申請者が持参した入居予定状況通知書に必要事項を記載して、申請者に交付するものとする。

(ウ) 申請者は、(イ)により交付を受けた入居予定状況通知書を市長に提出する。

 審査

(ア) 市長は、申請者より提出された申請書、証拠書類及び求職受付票、入居予定状況通知書に基づき、支給申請の審査を行う。

(イ) 市長は、審査の結果、申請内容が適正であると判断された申請者に対して、住宅手当支給対象者証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)を交付し、証明書の交付に併せて住宅確保報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)及び常用就職届(様式第6号。以下「就職届」という。)を配付するものとし、審査の結果、手当の支給が認められないと判断された申請者に対しては、住宅手当不支給通知書(様式第4号。以下「不支給通知書」という。)を交付する。

 住宅の賃貸借契約の締結

申請者は、入居予定状況通知書の交付を受けた不動産媒介業者等に対し、証明書を提示し、予定していた住宅の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結する。

 支給決定等

(ア) 申請者は、住宅入居後7日以内に、賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付し、報告書を市長に提出する。

(イ) 市長は、報告書の提出を受けた後、支給決定を行い、申請者に住宅手当支給決定通知書(様式第7号。以下「支給決定通知書」という。)を交付するとともに、別に定める職業相談確認票(以下「職業相談票」という。)及び常用就職活動状況報告書(以下「就職活動状況報告書」という。)を配付する。

 次年度予算成立における支給の継続

(ア) 市長は、第7条第2号に規定する支給決定時に次年度予算が成立していないことにより、支給期間が6月に満たない支給対象者について、支給期間中に次年度予算が成立した場合、速やかに該当する支給対象者に対して、住宅手当支給申請書(年度継続用)(様式第1号の2。以下「申請書(年度継続用)」という。)を配付するとともに必要事項の記載等を助言するものとし、支給対象者は、申請書(年度継続用)に証拠書類を添えて、市長に提出する。

(イ) 市長は、申請書(年度継続用)の提出を受けた後、次年度に係る残月分について支給決定を行い、支給対象者に支給決定通知書を交付する。

(2) 住宅を喪失するおそれのある者

 面接相談等

(ア) 市長は、相談者に対して、本事業の趣旨、概要等を説明するとともに、雇用施策、社会福祉協議会による貸付け事業等の関係事業の概要を説明するものとし、必要に応じて、雇用施策の詳細等について公共職業安定所等での相談を助言する。

(イ) 市長は、申請者に対して、支給対象者の要件、手続の流れ等を説明する。

 申請の受付

(ア) 市長は、申請者に対して申請書を配付するとともに必要事項の記載等を助言するものとし、申請者は、申請書に証拠書類(に示す証拠書類をいう。以下この号において同じ。)を添えて、市長に提出する。

(イ) 市長は、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請書を受け付けるものとし、証拠書類が整っていない場合には、必要書類の追加提出を指示する。

(ウ) 市長は、提出された申請書に受付印を押印し、申請者にその写しを交付するとともに、入居住宅に関する状況通知書(様式第2号の2。以下「入居状況通知書」という。)及び確認票を配付する。

 証拠書類

申請者が提出する証拠書類は、次のとおりとする。

(ア) 本人確認書類

申請者本人確認書類は、次のいずれかとする。

運転免許証、個人番号カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、住民登録証明書、戸籍謄本等の写し

(イ) 離職関係書類

2年以内に離職した者であることが確認できる書類の写し

(ウ) 収入関係書類

申請者本人及び生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し

(エ) 預貯金関係書類

申請者本人及び生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し

 公共職業安定所への求職申込み

(ア) 市長は、公共職業安定所への求職申込みを行っていない申請者に対し、申込みを指示するものとする。

(イ) 申請者は、公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写しを確認票とともに市長に提出する。

 入居住宅の貸主等との調整

(ア) 申請者は、入居住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者に対し、申請書の写しを提示し、必要事項を記載した入居状況通知書の交付を受けるものとする。

(イ) 申請者は、(ア)により交付を受けた入居状況通知書に賃貸借契約書の写しを添えて、市長に提出する。

 審査

(ア) 市長は、申請者より提出された申請書、証拠書類、求職受付票、入居状況通知書及び賃貸借契約書の写しに基づき、支給申請の審査を行う。

(イ) 市長は、審査の結果、申請内容が適正であると判断された申請者に対して、証明書を交付し併せて就職届を配付するものとし、審査の結果、手当の支給が認められないと判断された申請者に対しては、不支給通知書を交付する。

 支給決定等

市長は、証明書の交付後、支給決定を行い、申請者に支給決定通知書を交付するとともに、職業相談票及び就職活動状況報告書を配付する。

 次年度予算成立における支給の継続

(ア) 市長は、第7条第2号に規定する支給決定時に次年度予算が成立していないことにより、支給期間が6月に満たない支給対象者について、支給期間中に次年度予算が成立した場合、速やかに該当する支給対象者に対して、申請書(年度継続用)を配付するとともに必要事項の記載等を助言するものとし、支給対象者は、申請書(年度継続用)に証拠書類を添えて、市長に提出する。

(イ) 市長は、申請書(年度継続用)の提出を受けた後、次年度に係る残月分について支給決定を行い、支給対象者に支給決定通知書を交付する。

(就職活動)

第9条 支給対象者は、支給期間中に常用就職に向けた次の就職活動を行うとともに職業相談票及び就職活動状況報告書により市長に報告するものとする。

就職活動

活動時期

公共職業安定所における職業相談

月1回以上

社会福祉事務所職員による面接

月2回以上

2 支給対象者は、支給期間中に常用就職をした場合には、就職届を市長に提出するものとする。

(支給の中止)

第10条 市長は、支給対象者から前条第2項に規定する就職届の提出により、月収入額が、第5条第5号に規定する収入基準額に手当支給額を加えた額を超えることが見込まれる支給対象者について、就職した日の属する月の翌々月以降の月分の手当から支給を中止するものとする。

2 市長は、支給対象者が、支給期間中に入居住宅を退去したことを確認した際には、退去確認日の属する月の翌月以降の月分の手当から支給を中止するものとする。ただし、支給対象者の責めによらない入居住宅の退去(立ち退き、火災等)については、状況に応じて継続支給することを妨げない。

3 市長は、前条に規定する就職活動を怠る支給対象者について、支給を中止することができるものとする。

4 市長は、支給を中止する場合には、支給対象者に対し、住宅手当支給中止通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(不適正受給者への対応)

第11条 市長は、手当の受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、受給者に既に支給された手当の全額又は一部について返還を求めることができるものとし、受給者にその返還の義務を負うものとする。

(関係機関との連携)

第12条 市長は、本事業を円滑に実施するために、支給対象者の状況等について情報共有するなど、公共職業安定所、社会福祉協議会等関係機関との連携を緊密に行うものとする。

(手当の再支給)

第13条 手当の支給を受けて常用就職した後、新たに離職(自己都合を理由とする離職を除く。)したことにより、第5条各号に規定する支給対象者の要件に該当する者については、第7条に規定する支給額、支給期間及び支給方法により、再支給することができるものとする。この場合において、支給手続等は第8条を準用する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、本事業の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(東松島市住宅手当緊急特別措置事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の東松島市住宅手当緊急特別措置事業実施規則の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

様式 略

東松島市住宅手当緊急特別措置事業実施規則

平成21年10月1日 規則第28号

(平成28年1月1日施行)