○東松島市介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する検査実施要綱

平成21年6月18日

訓令甲第53号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33及び同法第115条の34の規定に基づき、介護サービス事業者に対して、市が行う業務管理体制整備に関する検査(以下「検査」という。)について基本的事項を定めるものとする。

(検査実施機関)

第2条 検査は、原則として、介護保険担当課が実施する。

(検査体制等)

第3条 検査に当たっては、2人以上の検査班を編制して実施するとともに、国、県及び関係市町村の指導監督部局並びに関係部署と十分な連携を図り、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。

(検査等)

第4条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般検査

業務管理体制の届出内容を確認するため、計画的に実施する。

(2) 特別検査

介護サービス事業者の指定等取消処分相当事案が発生した場合に、事業者の組織的関与の有無を検証するため、臨時に実施する。

2 検査の実施方法等は、次のとおりとする。

(1) 実施通知

検査の実施に当たっては、あらかじめ検査対象となる介護サービス事業者に対し、実施時期、検査担当者の氏名、その他必要な事項を通知するものとする。ただし、立入検査を実施する場合等、検査の実効性を確保するため、必要と認める場合にはこの限りでない。

(2) 検査方針

検査は、「介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第0330077号厚生労働省老健局長通知)」を踏まえ実施するものとする。

(3) 検査後の措置等

 検査担当職員は、検査(立入検査を除く。)終了後速やかに、様式第1号により当該検査の結果を、介護保険を担当する部長(以下「部長」という。)に復命するものとする。

 検査担当職員は、立入検査を行った場合は、検査終了後速やかに、様式第2号により当該検査の結果を部長に復命するほか、同様式により市長に報告するものとする。

 特別検査を実施した場合には、に加え、当該検査の結果を県知事又は関係市町村長に対して文書により通知するものとする。

3 行政上の措置等は、次のとおりとする。

(1) 勧告

市は、介護サービス事業者が適正な業務管理体制を整備していないと認めるときは、介護サービス事業者に対し、期限を定めて、その是正を勧告することができる。

(2) 命令

市は、勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、その措置をとるべきことを命ずることができる。

(3) 行政上の措置に係る対応

市は、前2号に規定する行政上の措置を行った場合は、期限を定めて報告を求めるものとする。

なお、勧告するまでに至らないが改善を要すると認めた事項についても、改善報告を求めるものとする。

(4) 介護サービス事業者が同項第2号に規定する命令に違反した場合は、県知事又は関係市町村長に文書により通知するものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

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東松島市介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する検査実施要綱

平成21年6月18日 訓令甲第53号

(平成21年6月18日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成21年6月18日 訓令甲第53号