○東松島市地域密着型サービス事業者連絡会設置要綱

平成21年7月1日

訓令甲第55号

(設置)

第1条 東松島市における介護保険の円滑な運営及び推進を図るため、東松島市地域密着型サービス事業者連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 連絡会は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する地域密着型介護サービス及び地域密着型介護予防サービスを東松島市の指定を受けて実施する事業者(以下「事業者」という。)相互の連携を確保し、市民に円滑で良質な介護サービスの提供が行われることを目的とする。

(事業)

第3条 連絡会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 介護保険事業に関する各事業者相互間及び関係機関の連絡協調

(2) 介護保険制度に関する共同研究、調査並びに資料及び情報の交換

(3) 介護保険事業関係者の研修会の開催

(4) その他目的達成に必要な事業

(組織)

第4条 連絡会は、第2条の目的に賛同し、参加の申し出をした事業者の関係者をもって組織する。

(役員)

第5条 連絡会に、会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長は、保健福祉部高齢障害支援課包括ケア推進係長の職にある者をもって充てる。

3 副会長は、会員の互選によるものとし、その任期は1年とする。

4 会長は、この連絡会を代表し、会務を処理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡会は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、連絡会に構成員以外の者を出席させ、説明を求め、又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 連絡会の庶務は、保健福祉部高齢障害支援課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第25号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成28年7月26日訓令甲第71号)

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令甲第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市地域密着型サービス事業者連絡会設置要綱

平成21年7月1日 訓令甲第55号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年7月1日 訓令甲第55号
平成25年3月29日 訓令甲第25号
平成28年7月26日 訓令甲第71号
平成30年3月22日 訓令甲第14号
令和2年3月31日 訓令甲第47号