○東松島市障害児日中一時療育支援事業実施要綱

平成21年8月1日

訓令甲第59号

(目的)

第1条 この訓令は、障害児等を常時介護している保護者等(以下「保護者等」という。)が一時的に介護できない場合や、保護者等の休息のため障害児等を一時的に預かり、日中活動の場を提供し、見守り等の支援を行うことにより、保護者等の介護の負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、障害児等とは次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている18歳未満の者

(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)第1条の規定により療育手帳の交付を受けている18歳未満の者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する18歳未満の者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所その他専門的医療機関において発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害があると認められた18歳未満の者

(5) その他障害程度が、前各号と同程度と市長が認めるもの

(事業の実施主体等)

第3条 事業の実施主体は、東松島市とする。

2 市長は、障害福祉サービス事業所として宮城県知事の承認を受けている法人等(以下「事業所」という。)に事業の運営を委託するものとする。

(事業利用の対象者)

第4条 事業利用の対象者は、市内に住所を有する障害児等とする。

(事業の実施期間及び利用期間)

第5条 事業の実施期間は、平成21年8月1日から平成24年3月31日までとする。

2 事業を利用することができる期間は、事業を利用しようとする障害児等(以下「利用対象者」という。)及び保護者等が利用の決定を受けた日から、当該年度末までとする。ただし、事業の実施期間中は、更新の手続きにより事業を利用できるものとする。

(事業の内容等)

第6条 事業所は、利用対象者に対し、日中の活動の場を提供し、見守り等の支援を行うものとする。

2 事業所は、原則として、送迎は行わない。ただし、保護者等にやむを得ない事情が発生し、事業所が対応可能な場合は、この限りでない。

(実施日及び実施時間)

第7条 事業の実施日は、原則として月曜日から金曜日とし、土日祝祭日及び年末年始を除くものとする。

2 実施時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、保護者等にやむを得ない事情が発生し、事業所が受入可能な場合は、この限りでない。

(利用回数)

第8条 事業を利用できる回数は、原則週2回以内とする。ただし、保護者等にやむを得ない事情が発生し、事業所が受入可能な場合はこの限りでない。

(登録の申請等)

第9条 保護者等は、事業を利用しようとするときは、直接又は関わっている相談窓口等を介し、障害児日中一時療育支援事業登録申込書(様式第1号。以下「登録申込書」という。)を事前に市長に提出しなければならない。

(登録の決定及び取消し)

第10条 市長は、登録申込書の提出を受けたときは、速やかに利用対象者の状況及び保護者等の状況等を審査の上、登録の可否を決定し、保護者等に障害児日中一時療育支援事業登録決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により通知するとともに、登録申込書及び決定通知書の写しを事業所に送付するものとする。

2 市長は、登録を決定したときは、登録台帳を作成するとともに、障害児日中一時療育支援事業利用者カード(様式第3号。以下「利用者カード」という。)を保護者等に交付するものとする。

3 市長は、利用対象者又は保護者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、障害児日中一時療育支援事業登録決定取消通知書(様式第4号)により登録の決定を取り消すことができる。

(1) 事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けた場合

(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合

(利用の申込等)

第11条 登録の決定を受けた保護者等は、事業を利用しようとするときは、事前に事業所に電話等で申し込みを行い、事業所との調整を図るものとする。

2 利用対象者又は保護者等は、前項により、事業の利用が可能な場合は、利用者カードに利用日時等を記載して事業所に提示し、事業所の確認を得るものとする。

(費用等の負担)

第12条 事業利用にかかる費用は無料とする。ただし、事業実施において発生する実費については、利用対象者又は保護者等が全て事業所に支払うものとする。

2 食事については、利用対象者又は保護者等の負担とし、原則として弁当等を各自持参するものとする。

(実施状況報告)

第13条 事業所の長は、事業を実施した月の翌月10日までに障害児日中一時療育支援事業実施状況報告書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(遵守事項)

第14条 事業所は、事業を提供することができる障害種別及び年齢層等について、保護者等に対して事前説明を行わなければならない。

2 事業所は、サービス提供時に事故が発生したときは、市長、利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 事業所は、従業者、会計、利用者の台帳及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

4 事業所及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

様式 略

東松島市障害児日中一時療育支援事業実施要綱

平成21年8月1日 訓令甲第59号

(平成21年8月1日施行)