○東松島市公共物の用途廃止等に関する事務取扱要領

平成21年8月27日

訓令甲第65号

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 用途廃止(第3条―第8条)

第3章 付替え(第9条―第12条)

第4章 寄附(第13条―第15条)

第5章 交換(第16条―第17条)

第6章 地区編入等

第1節 土地改良事業(第18条―第23条)

第2節 土地区画整理事業(第24条―第30条)

第3節 開発行為(第31条―第37条)

第7章 雑則(第38条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が所有権を有する公共物の用途廃止、売払い、交換等に関する事務の取扱いについて、東松島市公共物管理条例(平成17年東松島市条例第142号)東松島市公共物管理条例施行規則(平成17年東松島市規則第93号)東松島市財産の交換、譲渡等に関する条例(平成17年東松島市条例第54号)東松島市財務規則(平成17年東松島市規則第24号)その他の法令に定めのあるもののほか、この訓令(以下「訓令」という。)に定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「公共物」とは、東松島市公共物管理条例第2条に規定する公共物をいう。

2 この訓令において「利害関係者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 公共物を実質上維持管理する者

(2) 公共物に隣接して土地を所有する者

(3) 公共物について、東松島市公共物管理条例第4条に規定する行為の許可を受けた者、又は東松島市公共物管理条例第9条に規定する許可に基づく地位を承継した者

第2章 用途廃止

(事前協議)

第3条 公共物の譲渡を目的として公共物の用途廃止又は付替えを申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ公共物用途廃止等事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)に必要な書類を添付して、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により協議書の提出があったときは、これを審査し、その適否及び必要な協議事項を公共物用途廃止等事前協議回答書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(用途廃止及び売払い等の申請)

第4条 前条第2項の規定により受理通知を受けた申請者が、公共物を用途廃止し、普通財産売払い又は譲与を申請しようとする場合は、公共物用途廃止及び普通財産売払(譲与)申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 利害関係者の同意書(様式第4号)

(2) 土地の登記事項証明書等(公共物が表示登記されている場合に限る。)

(3) 位置図

(4) 公図の写し(法務局備付のもの)

(5) 地積測量図及び土地所在図

(6) 境界確定図の写し

(7) 現況の写真

(8) その他必要と認められる書類

2 前項第5号の地積測量図は、不動産登記規則第77条第1項第7号に基づき作成し、面積の求積は原則として座標法によるものとする。

3 地積測量図に表示した境界標は、現地に存在し整合するものとする。

(用途廃止の基準)

第5条 公共物が次の各号のいずれかに該当する場合は、用途廃止をすることができる。

(1) 公共物の代替施設等が設置され、その施設の機能が維持されることが確実であるため、公共物を存置する必要がない場合

(2) 市以外の者によって宅地造成等が行われるため、公共物を存置する必要がない場合

(3) 公共物が事実上公共物としての機能を失っており、将来ともその機能を回復する必要がない場合

(4) 周囲の土地所有者関係又は土地利用状況から考慮して、公共物を存置する必要がない場合

(用途廃止及び普通財産売払い等の決定)

第6条 市長は、第4条の規定による申請があったときは、必要に応じて現地調査するなど、適正に審査するとともに、東松島市財務規則(平成17年東松島市規則第24号)第161条の規定による手続を併せて行い、用途廃止を決定するものとする。

2 前項の規定による公共物の用途廃止の決定により、普通財産の売払い又は譲与の決定があったとものとみなす。

3 市長は、前項の規定による公共物用途廃止及び普通財産の売払いを決定したときは、東松島市公有財産売払価格評価要領(平成18年東松島市訓令乙第8号)の規定に基づき、売払い金額を決定し、公共物用途廃止及び普通財産売払(譲与)通知書(様式第5号)により申請者に通知しなければならない。

(土地売買契約)

第7条 市長は、前条の規定により通知した場合は、土地売買契約書(様式第6号)の案に地積測量図及び土地所在図を添付し、申請者に送付するものとする。

2 申請者は、前項の土地売買契約書の案2部に記名押印して提出するものとする。

3 売買契約を締結したときは、土地売買契約書の一方と登記原因証明情報兼登記承諾書(様式第7号)を申請者に送付するものとする。

(所有権移転登記等)

第8条 所有権移転登記は、申請者が、売払い代金の納入後に行うものとし、登記申請及びそれに要する費用は、申請者の負担とする。

2 申請者は、前項の登記が完了したときは、登記事項証明書(全部証明書)又は登記済証を市へ提出するものとする。

第3章 付替え

(付替えの条件)

第9条 公共物の付替えは、次に掲げる要件を備える場合に行うものとする。

(1) 公共物の機能を低下させるものでないもの。

(2) 代替施設(敷地を含む。)は、原則として市に寄附できるものであること。

(付替えの申請)

第10条 公共物の用途廃止を受けるため、当該公共物の付替工事をしようとする者は、公共物付替工事施工許可申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が添付を要しないと認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 工事計画説明書

(2) 利害関係者の同意書

(3) 位置図

(4) 公図の写し(法務局備付のもの)

(5) 実測平面図

(6) 求積図

(7) 土地利用計画平面図

(8) 施設の構造図(新旧)

(9) 横断図(新旧)

(10) 現況写真

(11) その他必要と認められる書類

(付替え工事の許可)

第11条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、許可すべきものと認めたときは、公共物付替工事施工許可書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

(工事完了の届出等)

第12条 付替え工事の許可を受けた者は、工事が完了したときは、ただちに工事完了届(様式第10号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により完了届が提出されたときは、完了検査を行う。

第4章 寄附

(寄附の申込)

第13条 公共物の付替え工事により、代替施設を寄附しようとする者(以下「寄附申込者」という。)は、寄附する土地にかかる分筆及び所有権以外の権利(抵当権等)の抹消等の登記が完了した後、寄附申込書(様式第11号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。ただし、市長が添付を要しないと認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 寄附する土地の登記事項証明書

(2) 土地所有権移転登記承諾書

(3) 寄附申込者の印鑑登録証明書(法人の場合、資格証明書)

(4) 位置図

(5) 公図の写し(法務局備付のもの)

(6) 実測平面図

(7) 地積測量図及び土地所在図

(8) 境界確定図

(9) 横断面図(公共物が水路の場合。)

(10) 現況写真

(11) その他必要と認められる書類

2 寄附申込者は、前項の寄附申込書を市長に提出するときは、公共物用途廃止及び普通財産売払(譲与)申請書(様式第3号)を併せて提出しなければならない。

(寄附受納の基準)

第14条 市長は、別の定めによるもののほか、寄附が負担付きでなく、その施設が公共物としての機能を具備し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを受納することができる。

(1) 寄附を申し込んだ土地等が既存の公共物を代替するのに十分なものである場合

(2) 寄附を申し込んだ土地等が他の公共物の行政目的に資する場合であって、市がこれを受納するやむを得ない理由があるとき。

(寄附受納の通知)

第15条 市長は、寄附を受納するときは、寄附受納通知書(様式第12号)により寄附申込者に通知するものとする。

第5章 交換

(土地の交換申請)

第16条 公共物との交換(以下「交換」という。)を申請しようとする者は、あらかじめ公共物交換事前協議書(様式第13号)により事前協議するものとし、事前協議終了後、公共物交換申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添付して提出するものとする。

(1) 定着物帰属承諾書(様式第15号)

(2) 利害関係者の同意書

(3) 土地の登記事項証明書(公共物が表示登記されている場合。)

(4) 位置図

(5) 公図の写し(法務局備付のもの)

(6) 実測平面図

(7) 境界確定図

(8) 地積測量図及び土地所在図

(9) 現況写真

(10) その他必要と認められる書類

2 前項の書類は交換を予定する交換渡財産と交換受財産の土地を対象とし、原則として土地境界確定図には、交換渡財産と交換受財産の土地を識別が可能な状態で表示するものとする。

3 同条第1項第8号の地積測量図は、不動産登記規則第77条第1項第7号に基づき作成し、面積の求積は原則として座標法によるものとする。

4 地積測量図に表示した境界標は、現地に存在し整合するものとする。

(土地の交換契約)

第17条 市長は、公共物の交換を行おうとするときは、土地交換契約書(様式第16号)の案に地積測量図及び土地所在図を添付し申請者に送付するものとする。

2 交換の申請者は、前項の土地交換契約書の案2部に記名押印して提出するものとする。

3 交換契約を締結したときは、土地交換契約書の一方と登記原因証明情報兼登記承諾書(様式第17号)を申請者に送付するものとする。

4 交換渡財産である公共物の用途廃止は、交換契約を締結する日に行うものとする。

5 申請者は、登記が完了したときは、登記済証又は登記事項証明書を提出するものとする。

第6章 地区編入等

第1節 土地改良事業

(地区編入承認の申請)

第18条 公共物について、土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条第6項又はこれを準用する同法の規定並びに土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第69条の規定に基づく承認(以下この節において「地区編入の承認」という。)の申請をしようとする者は、あらかじめ公共物地区編入承認申請事前協議書(様式第18号)により事前協議するものとし、事前協議終了後、公共物地区編入承認申請書(様式第19号)に次に掲げる書類を添付して提出するものとする。

(1) 事業計画書又は計画概要書

(2) 施行地区位置図

(3) 公図の写し(法務局備付のもの)

(4) 現況平面図

(5) 計画平面図

(6) 公共用地求積図

(7) その他必要と認められる書類

2 地区編入の承認に係る土地改良事業が土地改良法第52条第1項に規定する換地計画(以下「換地計画」という。)を伴うものである場合は、前項第4号及び第5号に掲げる書類の縮尺を1000分の1以上とし、前項第6号の公共用地求積図を面積計算書に変更することができる。この場合において、面積計算は、公図等に記載されている公共物の路線又は水系毎に、その平均幅員と延長を乗じる方法によることができる。

3 第1項の規定により地区編入承認申請書に添付すべき書類は、次の定めによるものとする。

(1) 第1項第4号の現況平面図及び同条第1項第5号の計画平面図には、次に掲げる事項を記載すること。

 事業計画区域界

 公共物の区域及び名称

 公共物の路線及び水系の番号又は記号(路線及び水系の設定は、種目ごとに数本をまとめることができる。)

(2) 新旧の道路、水路等が代替関係にあると認定しようとする場合は、前号ウの番号又は記号を現況平面図と計画平面図との間において照応させること。

(承認の基準)

第19条 別の定めによるもののほか、公共物が次の各号のいずれかに該当する場合は、地区編入承認の同意をすることができる。

(1) 公共物に代わるべき施設が設置され、その施設が市に帰属することとなるため、公共物を用途廃止することに支障がない場合

(2) 新たに設置される施設が公共団体等に帰属するため、公共物を用途廃止することに支障がない場合

(3) 公共物が第5条第2号から第4号に該当するため、これを用途廃止することに支障がない場合

(4) 公共物について換地を定めないものについては、公共物に関する工事及びこれに伴う権利の得喪の方法等が妥当なものと認められる場合

(変更承認の申請)

第20条 地区編入の承認を受けた者が、公共物に関係のある計画変更をしようとするときは、公共物地区編入変更承認申請書(様式第20号)第18条第1項各号に掲げる書類を添付して提出するものとする。ただし、変更に関係のない書類は省略することができる。

(承認書の交付)

第21条 地区編入又はその変更の承認をする場合は、申請者に公共物地区編入(変更)承認書(様式第21号)を交付するものとする。

(事業の廃止)

第22条 地区編入の承認を受けた者が当該土地改良事業を廃止(土地改良法第48条第1項、同法第84条、同法第95条の2第1項又は同法第96条の3第1項)する場合は、事業廃止届出書(様式第22号)に次に掲げる書類を添付して提出するものとする。

(1) 事業廃止の許可を証する書面

(2) その他必要と認められる書類

(換地図等の提出)

第23条 地区編入の承認を受けた者が換地処分の通知(土地改良法第54条第1項)をするときは、公共物に関する次の書類を提出するものとする。

(1) 各筆換地等明細書(土地改良法施行規則第43条の5別記様式第4号)

(2) 換地図(同規則第43条の4)

第2節 土地区画整理事業

(地区編入承認の申請)

第24条 公共物について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第7条又は第17条の規定に基づく承認(以下この節において「地区編入の承認」という。)の申請をしようとする者は、あらかじめ公共物地区編入承認申請事前協議書(様式第18号)により事前協議をするものとし、事前協議終了後、公共物地区編入承認申請書(様式第19号)に次に掲げる書類を添付して提出するものとする。

(1) 事業計画書又は計画概要書

(2) 編入する土地調書及び施行後市に帰属する土地調書

(3) 編入しようとする市有地の面積計算書

(4) 施行地区位置図

(5) 設計図

(6) 公図の写し(法務局備付のもの)

(7) 施行地区区域図

(8) 公共用地編入箇所図

(9) 公共用地帰属予定図

(10) 公共用地求積図

(11) その他必要と認められる書類

2 第18条第3項の規定は、前項各号の書類について準用する。

(承認の基準)

第25条 別の定めによるもののほか、公共物が次の各号のいずれかに該当する場合は、地区編入の承認をすることができる。

(1) 公共物に代わるべき施設が設置され、その施設が市に帰属することとなるため、公共物を用途廃止することに支障がない場合

(2) 新たに設置される施設が公共団体等に帰属するため、公共物を用途廃止することに支障がない場合

(3) 公共物が第5条第2号から第4号に該当するため、公共物を用途廃止することに支障がない場合

(4) 換地を公共物について定めのないものについては、公共物に関する工事の方法等が妥当なものと認められる場合

(変更承認の申請)

第26条 地区編入の承認を受けた者が、公共物に関係のある計画変更をしようとするときは、公共物地区編入変更承認申請書(様式第20号)第24条第1項各号に掲げる書類を添付して提出するものとする。ただし、変更に関係のない書類は省略することができる。

(承認書の交付)

第27条 地区編入又はその変更の承認をする場合は、申請者に公共物地区編入(変更)承認書(様式第21号)を交付するものとする。

(施行者変動の届出)

第28条 土地区画整理事業の施行者の変動(土地区画整理法第11条第1項から第6項まで)があったときは、施行者変動届出書(様式第23号)に次に掲げる書類を添付して提出するものとする。

(1) 事業認可者への届出を証する書面

(2) その他必要と認められる書類

(事業の廃止)

第29条 地区編入の承認を受けた者又はその地位を承継した者が、土地区画整理事業を廃止する場合(土地区画整理法第13条第1項)又は土地区画整理組合が当該事業の完成の不能を理由として解散する場合(土地区画整理法第45条第1項)は、事業廃止届出書(様式第22号)次の各号に掲げる書類を添付して提出するものとする。

(1) 事業廃止の許可を証する書面

(2) その他必要と認められる書類

(換地処分の通知)

第30条 地区編入の承認を受けた者又はその地位を承継した者が換地処分の通知(土地区画整理法第103条第1項)をするときは、公共物に関する次の書類を提出するものとする。

(1) 位置図

(2) 帰属予定図

(3) 換地明細書

(4) 面積計算書

(5) 確定測量図(出来形確認測量図)

第3節 開発行為

(同意の申請)

第31条 公共物について、都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条に規定する同意を求めようとする者(以下「開発行為者」という。)は、公共物に関する開発行為の同意申請書(様式第24号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 土地所有者の承諾書(土地所有者以外の者が行う開発行為であって、都市計画法第40条第1項に基づく相互帰属を伴う場合に限る。)

(2) 利害関係者の同意書

(3) 位置図

(4) 公図の写し

(5) 現況平面図(縮尺は500分の1以上とする。)

(6) 計画平面図(縮尺は500分の1以上とする。)

(7) 求積図

(8) 境界確定図の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定により公共物に関する開発行為の同意申請書に添付すべき書類は、次の定めによるものとする。

(1) 前項第6号に掲げる書類には、次に掲げる事項を記載すること。

 開発区域及び関連工事区域の表示

 公共物の緑色による表示

 公共物の代替施設の赤色による表示

(2) 前項第7号に掲げる書類は、道路、水路等の種目別に、次に掲げる区分に従い、適宜の色分けをすること。

 市に帰属させようとする公共物の代替財産

 申請者に帰属させようとする公共物

 存置する公共物

 用途廃止しようとする公共物

(同意の基準)

第32条 市は、別の定めによるもののほか、公共物が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の規定による申請に対して同意をすることができる。

(1) 公共物に代わるべき施設が設置され、その施設が市へ帰属することとなるため、当該公共物を用途廃止することに支障がない場合

(2) 新たに設置される施設が公共団体等に帰属するため、当該公共物を用途廃止することに支障がない場合

(3) 公共物が第5条第2号から第4号までの規定に該当するため、これを用途廃止することに支障がない場合

(4) 法定外公共物を存置する場合であって、公共物としての機能が維持され、又は改良される場合

(変更承認の申請)

第33条 開発行為者が都市計画法第35条の2第1項に規定する開発行為の変更に伴い、公共物に係る同意の内容を変更しようとするときは、公共物に関する開発行為の変更同意申請書(様式第25号)第31条第1項各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、当該変更に関係のない書類は、省略することができる。

(同意書の交付)

第34条 市長は、第31条第1項に規定する同意又は前条の規定による同意をする場合は、開発行為者に公共物に関する開発行為の同意書(様式第26号)を交付するものとする。この場合において、公共物に関する開発行為の同意書には契印を押し、第31条第1項第7号に掲げる書類の写しを添付して交付するものとする。

(地位の承継)

第35条 都市計画法第45条の規定による開発行為に関する地位の承継者は、地位承継届出書(様式第27号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 宮城県知事への届出を証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(開発行為の廃止)

第36条 開発行為者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、事業廃止届出書(様式第22号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 宮城県知事への届出を証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(登記に必要な書類の提出)

第37条 開発行為者又はその地位を承継した者は、都市計画法第40条第1項の規定により市に帰属する土地がある場合は、都市計画法第36条第1項の規定に基づく工事完了の届出をする日までに、当該土地に関する登記の嘱託に必要な書類を市長に提出しなければならない。

第7章 雑則

(登記の嘱託等)

第38条 市長は、次に掲げる場合は、速やかに土地所有権移転登記等必要な登記の嘱託をするものとする。

(1) 交換契約を締結した場合

(2) 寄附を受納した場合

(3) 都市計画法第36条第3項の規定する公告があった場合(同法第40条第1項の規定により市に帰属する土地がある場合に限る。)

(実測平面図等の調製)

第39条 この訓令に基づく申請書等に添付する実測平面図及び求積図は、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に基づく土地家屋調査士又は測量法(昭和24年法律第188号)に基づく測量士若しくは測量士補が調製したものでなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(東松島市公共物用途廃止払下げ、交換等事務取扱要領の廃止)

2 東松島市公共物用途廃止払下げ、交換等事務取扱要領(平成18年東松島市訓令甲第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、東松島市公共物用途廃止払下げ、交換等事務取扱要領(平成18年東松島市訓令甲第1号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

東松島市公共物の用途廃止等に関する事務取扱要領

平成21年8月27日 訓令甲第65号

(平成21年8月27日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成21年8月27日 訓令甲第65号