○東松島市有害鳥獣等捕獲器具貸付要領
平成21年11月1日
訓令甲第66号
(目的)
第1条 この訓令は、野生動物による生活環境、農林水産業に係る被害が現に生じ、又は生じるおそれがある場合に、市内に在住する者に市が所有する有害鳥獣等捕獲器具(以下「捕獲器具」という。)を無料で貸し付け、被害防止及び軽減を図るために必要な事項を定める。
(貸付の対象者、要件等)
第2条 捕獲器具の貸付けの対象者、貸付け要件等は、別表による。
(対象動物)
第3条 捕獲対象動物は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)で捕獲を認められた哺乳類のうち、タヌキ及びハクビシンとする。
(貸付けの申請)
第4条 捕獲器具の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、捕獲器具借用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 貸付許可の通知を受けた申請者(以下「借受人」という。)は、捕獲器具貸出し場所にて捕獲器具を受け取る。
3 貸付期間は30日以内とする。ただし、貸付期間が1週間を経過しており、他に待機中の申請者がいる場合は、市長の求めに応じて捕獲器具を返却しなければならない。
4 前項本文の規定にかかわらず、貸付期間内に捕獲実績がある場合は、次の申請者が現われるまでは、有害鳥獣捕獲等許可証の有効期限を限度として、貸付期間を延長することができる。
(貸付後の管理と責務)
第6条 借受人は、捕獲器具を常に良好な状態で管理し、貸付けを受けた目的以外への使用又は他の者に転貸してはならない。
2 借受人は、捕獲器具を亡失又は損傷したときは、その旨を遅滞なく市長に届け出るとともに、捕獲器具の亡失又は損傷が借受人の責めに帰すべき事由による場合は、借受人がその損害を賠償するものとする。
3 対象動物が捕獲できたときは、速やかに産業部農林水産課に連絡するものとする。
(貸付けの取消し)
第7条 市長は、必要が生じたとき、又は借受人が前条第1項の規定に違反したときは、貸付けの承認を取り消し、又は貸付け期間を変更して捕獲器具の返納を命ずることができる。
(返納)
第8条 借受人は、貸付期間が満了したとき、又は前条の規定により返納を命ぜられたときは、速やかに市長が指定する場所に捕獲器具を返却しなければならない。
2 市長は、借受人より捕獲器具の返納があったときは点検を行い、損傷等の不備がないかを確認しなければならない。
(管理)
第9条 市長は、有害鳥獣等捕獲器具貸付記録簿(様式第3号)を備え、常にその状況を明らかにするものとする。
(事務)
第10条 この訓令に基づく事務は、産業部農林水産課が所掌する。
(その他)
第11条 この訓令に定めのない事項は、市長がその都度定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成27年5月25日訓令甲第88号)
この訓令は、平成27年5月29日から施行する。
附則(令和2年2月1日訓令甲第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
対象者 | 下記のいずれかに該当する場合 (1) 市内に住所を有する者 (2) 農作物被害を受けた農業者及び本市関係部局・団体・施設の長から依頼された者 |
貸付要件 | 以下の貸付要件をすべて満たす者 (1) 申請者の住所、捕獲場所が東松島市内であること。 (2) 鳥獣保護法に基づく有害鳥獣捕獲等許可証の交付(手続き中を含む。)を受けていること。 (3) 捕獲器具の設置に関して、土地所有者、周辺住民等との合意ができていること。ただし、自宅の庭等、第三者が自由に立ち入ることのできない場所に捕獲器具を設置する場合はこの限りでない。 (4) 借受人の自己責任で捕獲器具の運搬、管理、餌の入れ替え等ができること。 |
費用負担 | 捕獲器具の引取り並びに返納及び管理に要する一切の費用は、借受人の負担とし、捕獲後の鳥獣等の処分に要する経費についても同様とする。 |
台数 | 原則として貸付台数は1人、1基とする。 |
期間 | |
提出書類 | (1) 有害鳥獣捕獲等許可証(写) (2) 捕獲器具借用申請書(様式第1号) |