○東松島市太陽光発電普及促進事業補助金交付規則
平成22年3月23日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、クリーンエネルギーの普及促進による地球温暖化対策の推進及び市民の環境に対する意識の高揚を図るため、以下の補助基準に合致する太陽光発電システムの設置を行う個人又は事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定める。
(1) 事業所 事務所、店舗、倉庫等、事業に供するための建物及び敷地等をいう。
(2) 市税等 市民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。
(補助対象システム)
第3条 補助金の交付の対象となる発電システム(以下「対象システム」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 住宅や事業所の屋根等への設置に適した太陽電池による発電システムであること。
(2) 太陽電池の最大出力の合計値が1kW以上であること。
(3) 次の性能を満たし、かつ、一定の品質及び性能が一定期間確保されている発電システムであること。
ア 財団法人電気安全環境研究所(JET)の「太陽電池モジュール認証」相当の認証を受けていること。又は、同等以上の性能及び品質が確認されているものであり、いずれの場合も太陽光発電普及拡大センター(J―PEC)により登録されていること。
イ メーカー等による太陽光発電システムの設置後のメンテナンス体制が用意されていること。
(4) 未使用品であること(中古品は対象外)。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、個人又は事業者であって、次の表に掲げる区分ごとの要件をすべて満たすものとする。
区分 | 要件 |
個人 | 平成22年4月1日以後において、対象システムを自らが居住する市内の住宅(併用住宅を含む)に設置すること。又は、対象システムが設置されている住宅を購入すること。 |
市内に住所を有していること。 | |
市税等を滞納していないこと。 | |
太陽光発電システムの利用に関するアンケート調査等への協力が可能であること。 | |
事業者 | 平成22年4月1日以後において、対象システムを自らが所有する市内の事業所に設置すること。 |
市税等を滞納していないこと。 | |
太陽光発電システムの利用に関するアンケート調査等への協力が可能であること。 |
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分によるものとし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 個人 対象システムを構成する太陽電池の最大出力に1kW当たり3万5,000円を乗じて得た額とし、その額が12万5,000円を超える場合は、12万5,000円を上限とする。
(2) 事業者 対象システムの太陽電池の最大出力に1kW当たり3万5,000円を乗じて得た額とし、その額が50万円を超える場合は、50万円を上限とする。
(1) 東松島市太陽光発電普及促進事業補助金交付確認書(様式第2号)
(2) 工事施工業者又は販売業者が発行する領収書の写し
(3) 契約書を取り交わした場合は契約書類一式の写し
(4) 対象システムを構成する機器の形式、出力等が確認できる書類の写し
(5) 対象システムの設置状態を示す写真(カラー)
(6) 対象システムの保証書の写し
(7) 住民票の写し(個人の場合)
(8) 固定資産証明書(事業者の場合)
(9) 市税等の滞納が無いことを証明する書類
(10) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付は、申請書に記載された個人又は事業者の金融機関の口座に振込むものとする。
(代行人による申請)
第7条 個人又は事業者に代わり、前条の規定による申請を行うことについて、代行者を選任し、委任することができる。
3 代行者は、依頼された手続きを、遅滞なく実施するものとする。
(交付決定及び交付等)
第8条 市長は、第6条の規定による申請書を受け取った場合には、速やかに内容を確認し、必要に応じて現地調査を行い、補助金交付の可否を決定する。
3 市長は、第1項の規定により補助金の不交付を決定したときは、その理由等を申請者に通知する。
(事業実施に関する周知等)
第9条 市は、本事業の実施に当たり、交付対象者及び申請の要件、申請の方法等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知に努めることとする。
(交付申請が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 市は、工事の完成引渡し日又は住宅購入日から6か月以内に申請が行われなかった場合、交付対象者の当該補助金に関する一切の権利を有しないものとみなす。ただし、その期間内に申請ができない特別な理由があり、市長が認めたときはこの限りでない。
2 市長が第8条の規定に基づき交付の決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等、申請者の責に帰すべき事由により交付ができなかった場合、市が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該交付申請が取り下げられたものとみなす。
(不正利得の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、既に交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 市長は、前項にかかわらず補助金の交付を受けた者にやむを得ない特別の事情があると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補助金の交付制限)
第13条 この規則の規定に基づく補助金の交付は、同一交付対象者につき1回に限る。
(その他)
第14条 この事業実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年5月10日から施行し、平成22年4月1日以降に対象システムの設置について施工契約、着工及び施工完了したもの又は、対象システムが設置されている住宅を購入したものについて適用する。
附則(平成22年7月5日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月8日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。