○東松島市介護職員初任者研修事業費補助金交付要綱

平成21年11月27日

訓令甲第74号

(趣旨)

第1条 在宅及び施設介護サービスにおける介護従事者の確保のため、予算の定めるところにより、東松島市介護職員初任者研修事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、東松島市補助金等交付規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助金の交付対象は、介護職員初任者研修事業を実施する市内に事業所を有する介護保険事業者(以下「介護保険事業者」という。)に対して交付する。

(補助額)

第3条 補助金の額は、資格を取得した市民1人当たり2万円を上限とする。

(申請書類に添付すべき書類等)

第4条 規則第3条の規定により、申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 介護職員初任者研修事業実施計画書(様式第1号)

(2) 介護職員初任者研修事業収支予算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 規則第3条の規定による申請書の提出期限は、市長が定める。

(補助の条件)

第5条 規則第5条の規定により付する条件は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これを当該年度の完了の翌年度から5年間保存しなければならないこととする。

(申請の取下げのできる期間)

第6条 規則第7条第1項の別に定める申請の取下げをすることができる期間は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から15日を経過した日までとする。

(変更の承認)

第7条 規則第8条第2項第1号の規定による事業計画変更の承認を受けようとするものは、補助金等(変更)交付申請書を提出しなければならない。

(軽微な変更)

第8条 規則第8条第2項第1号の軽微な変更は、市の補助額に変更を生じる場合以外の変更とする。

(実績報告)

第9条 規則第12条による実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとし、その提出期限は、事業の完了した日又は廃止の承認を受けた日から30日以内とする。

(1) 事業実績書

(2) 介護職員初任者研修事業収支精算書(様式第2号)

(3) その他必要書類

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた介護保険事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 介護職員初任者研修事業の全部又は一部を実施しなかった場合

(2) 交付を受けた補助金の使途に関して、不正な事実があると認めるとき。

(3) その他市長が、補助金の交付を不適当と認めたとき。

(補則)

第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成30年11月1日訓令甲第77号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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東松島市介護職員初任者研修事業費補助金交付要綱

平成21年11月27日 訓令甲第74号

(平成30年11月1日施行)