○東松島市高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

平成22年2月1日

訓令甲第5号

(目的)

第1条 この訓令は、市、新聞配達事業者及び郵便配達事業者等が連携してひとり暮らし高齢者(おおむね65歳以上の者をいう。以下同じ。)や高齢者のみの世帯の安全を確認する見守りネットワークを組織し、共に支えあう地域づくりを目的とする。

(実施主体)

第2条 この訓令による事業の実施主体は、東松島市とする。ただし、市は、事業の一部を適当な事業運営が確保できると認められる者に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 市と新聞配達事業者及び郵便配達事業者等(以下、「協力機関」という。)は、本事業に関する覚書を交わし、事業の内容は次のとおりとする。

(1) 協力機関は、配布物の留置が3日以上と確認した場合、あるいは異変を発見した場合は市に通報する。

(2) 市は協力機関より連絡があったときは速やかに安否の確認を行う。

(3) その他ひとり暮らし高齢者等の安否確認に関すること。

(対象者)

第4条 対象者は、ひとり暮らし高齢者等とする。

(個人情報の保護)

第5条 市及び協力機関は、この事業で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

平成22年2月1日 訓令甲第5号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年2月1日 訓令甲第5号