○東松島市老人クラブ活動等補助金交付要綱
平成22年3月23日
訓令甲第13号
(目的)
第1条 この訓令は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき、高齢者福祉の増進を図るため、市内の単位老人クラブ及び東松島市老人クラブ連合会(以下「老人クラブ連合会」という。)が「老人クラブ活動等事業の実施について(平成13年10月1日老発第390号厚生労働省老健局長通知)」に定める老人クラブ等事業運営要綱に添って行う活動に対し、市の予算の範囲内で交付する東松島市老人クラブ活動等補助金(以下「補助金」という。)に関し、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 単位老人クラブ 次のいずれにも該当する団体であって、継続的な活動を行うことができる団体をいう。
ア 行政区又はそれに準ずる規模の地域を活動の拠点とし、当該地域のおおむね60歳以上の者が自由に参加できる団体であること。
イ おおむね30人以上の会員で組織した団体であり、老人クラブ連合会に加入している団体であること。ただし、地域事情等のため会員が30人に満たない場合は、その事情を考慮し判断するものとする。
ウ 会員相互の親睦と高齢者の福祉の増進を図ることを目的とした団体であり、政治活動又は宗教活動を目的としない団体であること。
(2) 老人クラブ連合会 前号に規定する単位老人クラブの連合体をいう。
(1) 単位老人クラブ
単位老人クラブにおける高齢者自らの生きがいを高め、健康づくりを進める活動やボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする各種活動
ア ひとり暮らし高齢者宅への友愛訪問活動や環境美化活動、子どもの見守り活動等、社会奉仕活動に要する経費
イ 会員の生きがいづくり及び知識向上を図るための教養講座・各種教室の開催に要する経費
ウ 会員の健康増進を図るためのスポーツ活動に要する経費
エ その他高齢者の社会参加を促すための活動等で老人クラブの活動として適当と認められる活動に要する経費
(2) 老人クラブ連合会
ア 単位老人クラブに対する指導や活動を促進するための事業に要する経費
イ 高齢者の健康づくりや介護予防を支援するための事業に要する経費
ウ 高齢者の孤立防止や子どもの見守り活動、環境美化活動、防災活動など地域支え合い事業に要する経費
エ 若手高齢者の組織化や活動を支援するための事業に要する経費
オ その他、高齢者の社会参加を促すための活動等で老人クラブ連合会の活動として適当と認められる活動に要する経費
2 前項の規定に関わらず、次に掲げる経費については、補助対象経費としない。
(1) 単位老人クラブが老人クラブ連合会に納める負担金及び老人クラブ連合会が宮城県老人クラブ連合会に納める負担金
(2) 親睦会や慰安旅行等、単なる娯楽活動と認められる事業に要する経費
(3) 食糧費(講師、専門家等の食糧費並びに単位老人クラブ等が行う活動時において、会員の水分補給等のために支給する茶菓代、及び料理教室の食材費を除く。)
(4) その他市長が適当でないと認めた経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額とする。ただし、補助金の支給限度額は次のとおりとする。
区分 | 補助金の額 | |
単位老人クラブ | 会員数が15人以上25人未満の団体 | 20,000円 |
会員数が25人以上40人未満の団体 | 30,000円 | |
会員数が40人以上60人未満の団体 | 33,000円 | |
会員数が60人以上の団体 | 36,000円 | |
老人クラブ連合会 | 700,000円 |
(補助金の交付申請手続)
第5条 補助金の交付を受けようとする単位老人クラブ及び老人クラブ連合会の会長(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期日までに次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、これを審査し、毎会計年度予算の範囲内において補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付をしないことを決定したときも、その旨を書面により申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更)
第8条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、補助金の交付決定の後において、補助事業の内容を変更しようとするときは、規則第5条第1項第1号の規定により補助事業等計画変更承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(活動の中止、廃止等の承認)
第9条 補助団体が、その活動の全てを中止又は廃止しようとするときは、規則第5条第1項第2号の規定により補助事業等中止(廃止)承認申請書(様式第9号)を市長に届出し、その承認を得なければならないものとする。
(遂行命令)
第10条 市長は、単位老人クラブ及び老人クラブ連合会の活動が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その内容に従って補助事業等を遂行すべきことを補助団体に命令することができる。
(1) 実績報告書(様式第10号)
(2) 事業報告書(様式第11号)
(3) 収支決算書(様式第12号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書等は、当該補助金の交付の決定のあった日の属する市の会計年度の翌年度の4月20日までに提出しなければならない。
3 補助団体は、補助事業等に係る収入及び支出を記載した帳簿、領収書その他市長の定める書類を当該補助金の交付の決定に係る会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(決定の取消し)
第13条 市長は、単位老人クラブ及び老人クラブ連合会が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を第3条に定める補助対象経費以外の用途で使用したとき。
(3) 補助事業等を市長の承認なく変更し、又は廃止したとき。
(4) 補助金の交付の決定内容(条件を含む。)その他、法令に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補助金の申請手続等の代行)
第15条 この訓令の規定により単位老人クラブの会長が行う補助金の交付申請、計画変更承認申請、補助金の請求及び実績報告の手続き並びに補助金の受領について、単位老人クラブの会長からの委任があったときは、老人クラブ連合会の会長が当該単位老人クラブの会長に代わって行うことができるものとする。
2 老人クラブ連合会の会長は、前項の委任を受けたときは、当該単位老人クラブの会長の委任状を当該補助金の交付申請書に添えて市長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月22日訓令甲第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月4日訓令甲第18号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。