○東松島市参与設置規程
平成22年3月26日
訓令甲第16号
(設置)
第1条 市長は、市政に関する高度な政策的事項又は専門的事項の推進を図るため、東松島市参与(以下「参与」という。)を置くことができる。
(職務)
第2条 参与は、市政に関し助言を行うとともに、市長の行政上の相談に応ずるものとする。
3 指定参与は、必要があると認めるときは、担当課長と協議の上、担当課に属する職員に対して教示できる。
(委嘱)
第3条 参与は、学識経験を有する者の中から市長が委嘱する。
2 市長は、必要と認めるときは、政策的事項又は専門的事項を指定して参与を委嘱することができる。
(任期)
第4条 参与の任期は、2年以内とする。ただし、再任は妨げない。
(報酬)
第5条 参与の報酬は、無報酬とする。
(守秘義務)
第6条 参与は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(解嘱)
第7条 市長は、参与が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1) 自己の都合により辞退を申し出、やむを得ないと認められるとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、参与として適格性を欠くとき。
(庶務)
第8条 参与に関する庶務の総括は、人事主管課において処理するものとし、政策的事項又は専門的事項を指定したときの当該事項に係る庶務については、それぞれの担当課において処理するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、参与の設置等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日訓令甲第9号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。