○東松島市地域公共交通活性化協議会補助金交付要綱

平成22年3月30日

訓令甲第20号

(趣旨)

第1条 近年における急速な少子高齢化の進展、移動のための交通手段に関する利用者の選好の変化により地域公共交通の維持に困難を生じていること等の社会経済情勢の変化に対応し、市民の自立した日常生活及び社会生活の確保、活力あるまちづくり、交流の促進並びに交通に係る環境への負荷の低減を図る観点から、地域公共交通の活性化に寄与するため、地域公共交通活性化事業を実施する団体に対して経費の一部を予算の範囲内で補助するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(交付対象経費)

第2条 この訓令で定める交付対象経費は、次のとおりとする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 需用費

(4) 役務費

(5) 使用料及び手数料

(6) 委託料

(7) 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める経費

(交付申請)

第3条 補助金の交付申請は、規則第3条によるものとし、その提出期日は、市長が別に定める日とする。

(補助金の交付方法)

第4条 補助金の交付は、規則第15条の規定により、概算払いにより交付する。

(実績報告書)

第5条 規則第12条第1項の規定による補助事業等実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

東松島市地域公共交通活性化協議会補助金交付要綱

平成22年3月30日 訓令甲第20号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月30日 訓令甲第20号