○東松島市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
平成22年3月31日
訓令甲第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は、就職の際有利で、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、当該資格に係る養成訓練の受講期間について、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学について高等職業訓練修了支援給付金を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的として支給する給付金事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、東松島市とする。
(種類)
第3条 この事業における給付金の種類は次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)
(対象者)
第4条 訓練促進給付金の支給対象者は、養成機関(通信教育を含む。以下同じ。)において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件の全てを満たす東松島市に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たないものをいう。)を扶養しているものをいう。また、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。)とする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準であること。
(2) 市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するために、養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(4) 原則として、過去に訓練促進給付金又は修了支援給付金それぞれの支給を受けておらず、中央職業能力開発協会が実施する緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付金、訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。
(対象資格)
第5条 対象資格は、次のとおりとする。なお、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)から定めることとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 保育士
(4) 介護福祉士
(5) 作業療法士
(6) 理学療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生師
(11) 調理師
(12) シスコシステムズ認定資格
(13) LPI認定資格
(14) 前各号に掲げるもののほか、就職の際に有利になるものであって、市長が定める資格
(支給期間等)
第6条 訓練促進給付金の支給対象となる期間(以下「支給対象期間」という。)は、修業する期間の全期間とし、上限を4年とする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算4年を超えない範囲で支給するものとする(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算4年を超えない範囲で支給することができる。)。
2 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、原則として第9条の申請のあった日の属する月以降の各月(以下「支給対象月」という。)において支給するものとする。
3 支給対象月のうち、休学等により資格取得の見込みがなく、かつ、月の初日から末日まで一日も養成機関等に出席しなかった場合には、当該月においては訓練促進給付金を支給しないものとする。ただし、夏季休暇等年間カリキュラムに組み込まれているものについては、支給することができる。
4 修了支援給付金の支給については、修了日を経過した日以後に支給するものとする。この場合において、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。
(支給額)
第7条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者、同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者(以下「寡婦等みなし適用対象者」という。)を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。)のうち、平成23年度までに入学した者は月額141,000円
(2) 前号のうち平成24年度以降に入学した者については、月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)
(3) 前2号に掲げる者以外の者については、月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)
2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者については、50,000円
(2) 前号に掲げる以外の者については、25,000円
(事前相談の実施)
第8条 社会福祉事務所長は、1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業することを予定する支給対象者に対して、受給相談会を実施し、受給希望者の事前把握に努めるものとする。
2 給付金の受給を希望する支給対象者は、社会福祉事務所に支給の申請について事前に相談するものとする。
3 社会福祉事務所長は、前項の事前相談があった場合は、支給対象者の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、審査するものとする。
4 社会福祉事務所長は、事前相談においては、支給対象者のプライバシーに配慮しながら、生活状況について聴取するなど、給付金の支給の必要性について十分確認するものとする。
(支給の申請)
第9条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。
2 訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとする。
3 修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後に行うことができるものとし、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
4 申請者は、第1項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 訓練促進給付金
ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
イ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 申請者が寡婦等みなし適用対象者であるときは、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類
オ 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する入校(入所)証明書等
(2) 修了支援給付金
ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
イ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年の(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)
ウ 申請者が、寡婦等みなし適用対象者であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類
エ 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
オ 第7条第2項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る課税証明書その他の第7条第2項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。また、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等みなし適用者であるときは、当該寡婦等みなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等みなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類)
カ 養成機関の長が発行する当該カリキュラムの修了証明書の写し
(支給の決定)
第10条 市長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を精査し、支給の可否を決定するものとする。
3 市長は、前項の通知後速やかに給付金の支給を開始するものとし、この場合における給付金の支給は、原則として、支給対象月ごとに当該月の末日までに行うものとする。
5 市長は、第1項の支給決定の審査に当たっては、必要に応じて有識者などからの意見聴取又は判定委員会を設置するなど、その緊急性や必要性について考慮し決定するものとする。
(受給者の状況の確認等)
第11条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、受給者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めること。
(支給決定の取消)
第12条 市長は、本訓令に違反した場合又はその他不正な行為によって給付金の支給を受けた者については、その支給決定を取り消すとともに、支給済みの給付金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(受給資格の変更等)
第13条 受給者は、母子家庭の母でなくなったこと、父子家庭の父でなくなったこと、東松島市に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者(当該受給者の同法に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、やむを得ない事由がある場合を除き、14日以内に高等職業訓練促進給付金受給資格等変更届(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第14条 受給者は、養成機関を修了したときは、修了日から30日以内に高等職業訓練促進給付金支給実績報告書(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。
(関係機関等との連携)
第15条 市長は、資格取得養成機関、就学関係機関、家庭児童相談員等と密接な連携を図りながら、必要に応じて受講推奨を行うなど母子家庭の母及び父子家庭の父の修業を支援するものとする。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、別に市長が定めるところによる。
附則
この訓令は、平成22年4月1日より施行する。
附則(平成24年3月27日訓令甲第23号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月15日訓令甲第73号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成25年2月20日訓令甲第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(平成24年度に入学した者の経過措置)
2 平成24年度に入学した者は、改正後の第6条第1項の規定にかかわらず従前のとおりとする。
附則(平成26年3月31日訓令甲第32号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日訓令甲第94号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日訓令甲第103号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第7条、第9条、第11条、第13条、第15条、第21条、第23条及び第35条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(東松島市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この訓令の施行の際、第14条の規定による改正前の東松島市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第14条 この訓令の施行の際、第15条の規定による改正前の東松島市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月1日訓令甲第41号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年度以前に修業を開始し、平成28年4月1日時点で修業中の者の支給対象期間は、最初に支給決定を受けたときから3年を上限とする。
附則(平成30年8月31日訓令甲第52号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(平成31年4月26日訓令甲第28号)
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年10月2日訓令甲第25号)
この訓令は、公示の日から施行し、改正後の東松島市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月23日訓令甲第47号)
この訓令は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月23日訓令甲第48号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年2月1日訓令甲第6号)
この訓令は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。