○東松島市国民健康保険税減免審査委員会規程
平成22年4月20日
訓令甲第29号
(設置)
第1条 この訓令は、東松島市国民健康保険税の減免取扱要綱(平成22年東松島市訓令甲第24号。以下「減免要綱」という。)第5条の規定により、東松島市国民健康保険税減免審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査及び協議事項)
第2条 委員会は、市長が申請のあった納税義務者の減免判定について必要と認めるときは審査及び協議をし、その結果を市長に報告する。
(構成)
第3条 委員会は市民生活部長、税務課長及び市民生活課長をもって構成する。
(委員長)
第4条 委員会の委員長は、市民生活部長があたり、委員長に事故あるときは税務課長が代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 緊急の場合等で委員会を招集することができないときは、持ち回り審査とする。
(事情の聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、職員から事情を聴取し、又は審査及び協議に必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員長の庶務は市民生活部税務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成26年3月24日訓令甲第23号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第31号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。