○東松島市介護保険住宅改修費等受領委任払制度に関する要綱

平成22年3月31日

訓令甲第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の要介護認定を受けた者又は同条第2項の要支援認定を受けた者(以下「被保険者」という。)から、法第44条第1項の居宅介護福祉用具購入費若しくは法第56条第1項の介護予防福祉用具購入費又は法第45条第1項の居宅介護住宅改修費若しくは法第57条第1項の介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費等」という。)の受領を委任された事業者に対し、市が当該住宅改修費等を支払う制度(以下「受領委任払制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(住宅改修費等の支給)

第3条 本市の被保険者が、特定福祉用具若しくは特定介護予防福祉用具の販売又は住宅改修(以下「住宅改修等」という。)を行う事業者で、この訓令に基づく登録を受けた事業者(以下「受領委任払取扱事業者」という。)により住宅改修等を行った場合は、第11条に規定する代理受領により、住宅改修費等を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する被保険者は、受領委任払制度を利用することができない。

(1) 介護保険料の滞納があるもの

(2) 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けているもの

(3) 法第67条第1項の規定により保険給付の支払を一時差し止められているもの又は法第68条第1項に規定する保険給付差止めの記載を受けているもの

(4) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けているもの

(受領委任払取扱事業者の登録)

第4条 受領委任払制度による登録は、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者若しくは特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者又は住宅改修を行う事業者の申請により、事業所ごとに行うものとする。

(受領委任払取扱事業者の登録の届出)

第5条 受領委任払制度による登録を受けようとする事業者は、介護保険住宅改修費等受領委任払取扱事業者登録届出書(様式第1号)及び介護保険住宅改修費等受領委任払制度に係る取扱確約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により受領委任払取扱事業者として登録を行ったときは、介護保険住宅改修費等受領委任払取扱事業者登録通知書(様式第3号)を当該取扱事業者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 受領委任払取扱事業者は、登録時における届出事項に変更があったときは、速やかに介護保険住宅改修費等受領委任払取扱事業者登録事項変更届出書(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

2 受領委任払取扱事業者は、住宅改修等の事業を廃止し、休止し、又は再開するとき若しくは登録を辞退するときは、速やかに介護保険住宅改修費等受領委任払取扱事業者廃止・休止・再開・辞退届出書(様式第5号)を市長に届け出なければならない。

(受領委任払取扱事業者の責務)

第7条 受領委任払取扱事業者は、法令、訓令その他の規定を遵守するとともに、被保険者の心身、住宅等の状況に応じて適切な住宅改修等を行うよう努めなければならない。

2 受領委任払取扱事業者は、被保険者から受領委任したい旨の申し出があったときは、正当な理由なく、これを拒んではならない。

3 受領委任払取扱事業者は、受領委任払制度の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

4 受領委任払取扱事業者又はその役員、従業員若しくはこれらであった者は、業務上知り得た被保険者及びその家族に係る情報を他に漏らしてはならない。

(登録内容の情報提供)

第8条 市は、被保険者及び居宅介護支援事業者等に対し、受領委任払取扱事業者の名称、所在地等について情報提供を行う。

(受領委任払取扱事業者の登録の取消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受領委任払取扱事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 被保険者の求めにもかかわらず、正当な理由なく受領委任払制度の利用を拒否した場合

(2) この訓令に定める所定の手続を行わなかった場合

(3) 受領委任払取扱事業者の責に帰すべき事由により、被保険者の身体、財産等を傷つけた場合

(4) 不正の手段により第4条の登録を受けた場合又は住宅改修費等の請求を行った場合

(5) その他市長が登録の取消しについて必要と認めた場合

2 市長は、前項の規定に基づき登録の取消しを行ったときは、介護保険住宅改修費等受領委任払取扱事業者登録取消通知書(様式第6号)により当該取消しを受けた事業者に通知するものとする。

(委任状の提出)

第10条 居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費に関して受領委任払制度を利用する被保険者は、受領委任払取扱事業者から特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具を購入したときは、当該居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費に係る東松島市介護保険条例施行規則(平成17年東松島市規則第53号。以下「規則」という。)第20条第1項の申請書に併せて、介護保険住宅改修費等受領委任払に係る委任状(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費に関して受領委任払制度を利用する被保険者は、住宅改修を施工する前に、当該居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費に係る規則第21条第1項の申請書に併せて、介護保険住宅改修費等受領委任払に係る委任状を市長に提出しなければならない。

(介護給付費の代理受領)

第11条 受領委任払取扱事業者は、被保険者が住宅改修等を行ったときは、当該被保険者からの委任に基づき、当該被保険者が支払うべき当該住宅改修等に要した費用について、住宅改修費等として当該被保険者に対し保険者から支払われる額の限度において、当該被保険者に代わり支払を受けることができる。

2 前項の規定による住宅改修費等の支払があったときは、保険者から当該被保険者に対し住宅改修費等の支給があったものとみなす。

(支給又は不支給の決定)

第12条 市長は、受領委任払に係る住宅改修費等の支給申請があったときは、当該住宅改修費等に係る規則第20条第2項又は第21条第2項の支給又は不支給の決定を行い、当該支給決定に併せて、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書〔受領委任〕(様式第8号)を受領委任払取扱事業者に送付する。この場合において、住宅改修に係るときは、完了届を確認した後に、同様式を送付するものとする。

2 受領委任払取扱事業者は、前項の規定により不支給の決定を受けたときは、被保険者との間で費用負担について解決しなければならない。

(返還)

第13条 市長は、受領委任払取扱事業者が偽りその他不正の手段により住宅改修費等を代理受領したと認めるときは、当該住宅改修費等の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(登録等を行うために必要な準備)

2 市長は、この訓令の施行日前においても、受領委任払い取扱事業者の登録等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成26年3月31日訓令甲第29号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令甲第20号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月26日訓令甲第38号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年11月18日訓令甲第86号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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東松島市介護保険住宅改修費等受領委任払制度に関する要綱

平成22年3月31日 訓令甲第32号

(令和4年11月18日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成22年3月31日 訓令甲第32号
平成26年3月31日 訓令甲第29号
平成28年3月28日 訓令甲第20号
令和4年4月26日 訓令甲第38号
令和4年11月1日 訓令甲第80号
令和4年11月18日 訓令甲第86号