○東松島市優良工事表彰規程

平成22年5月24日

訓令甲第34号

(目的)

第1条 この訓令は、市の発注に係る建設工事のうち、特に優秀な工事(以下「優良工事」という。)を選定し、これを施工した者(以下「施工者」という。)を表彰して建設技術の向上発達に寄与するため、東松島市表彰規則(平成17年東松島市規則第111号)第2条第8号の規定に関し、必要な事項を定める。

(表彰基準)

第2条 優良工事は、表彰年度の前年度において完成した建設工事であって、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 請負金額が500万円以上であること。

(2) 当該工事を施工者が請負契約を誠実に履行し、出来形優秀で、かつ、工期内に完成したこと。

(3) 工事成績調書の評価点数が85点以上であること。

(4) 東松島市建設工事指名競争入札等入札参加者資格基準(平成17年東松島市訓令甲第187号)別表第1請負工事分類表にある大分類ごとに分類し、表彰する。

2 前項に該当するものであっても、次の各号のいずれかに該当するときは、原則として表彰の対象としない。

(1) 前年度に行った工事に係る工事成績調書の評価点数で65点未満の工事があるとき。

(2) 東松島市建設工事有資格業者に対する指名停止等の措置要領(平成17年東松島市訓令甲第176号)に該当して処分を受けた場合、当該処分が終了した日から1年を経過していないとき。

(選考委員会)

第3条 優良工事を選考するため、優良工事選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

3 委員長は副市長の職にある者を、副委員長は委員の中から委員長が指名する者をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数を持って決する。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(表彰の決定及び表彰)

第5条 委員長は、委員会において第2条の基準に該当する工事の中から優良工事を選考し、表彰すべきと認めたときは、その旨及びその他必要な事項を市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の報告内容を尊重して優良工事として表彰するものを決定し、6月に開催される優良工事表彰式において表彰状を授与するものとする。

3 市長が認める特別な事由が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、表彰式の時期を変更し、又は開催を省略できるものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、優良工事の表彰の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行し、平成21年度において完成した工事から適用する。

(平成23年6月30日訓令甲第28号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日訓令甲第89号)

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市優良工事表彰規程

平成22年5月24日 訓令甲第34号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成22年5月24日 訓令甲第34号
平成23年6月30日 訓令甲第28号
令和2年3月31日 訓令甲第47号
令和2年7月1日 訓令甲第89号