○東松島市防災関係職員の職員章規程
平成22年7月1日
訓令甲第39号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市防災関係職員(以下「防災関係職員」という。)の職員章について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において防災関係職員とは、東松島市災害対策部運営要綱第6条及び第7条第1項に掲げる者並びに総務部防災課に属する東松島市職員をいう。
(職員章)
第3条 防災関係職員の職員章は別表に定めるところによる。
(雑則)
第4条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第23号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
市長 | 副市長 教育長 | ||
部長 | 課長 | ||
補佐 | 係長・係員 |
(注) 単位はミリメートル