○東松島市公共施設整備及び大規模改修基金条例

平成22年9月1日

条例第12号

(設置)

第1条 東松島市公共施設の整備及び大規模な改修に要する資金を積立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、東松島市公共施設整備及び大規模改修基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

2 前条の目的に沿う寄附金その他の収入があったときは、予算に計上して積立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出に計上した基金の目的にかなう事業の財源に充て、残余が生じたときはこれを基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上の必要があると認められるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東松島市公共施設整備及び大規模改修基金条例

平成22年9月1日 条例第12号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成22年9月1日 条例第12号