○東松島市消防団員分限懲戒審査会規程
平成22年11月15日
訓令甲第45号
(設置)
第1条 東松島市消防団の任命に係る東松島市消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒等に関する事項を審査させるため、東松島市消防団員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、任命権者の諮問に応じ、次の事項を審査する。
(1) 東松島市消防団条例(平成17年東松島市条例第156号。以下「条例」という。)第6条に規定する懲戒に関する事項
(2) 条例第7条に規定する分限に関する事項
(組織)
第3条 審査会の委員は、8人以内で組織し、副団長及び分団長の職にある者のうちから団長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び会長職務代理者)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員、又は審査会の委員の合議により会長の職務を代理する。
(会議等)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、事案が緊急を要し、会議を開くことが困難な場合には、回議をもって会議に代えることができる。
5 委員は、自己又は親族、若しくは同一分団所属団員に関する事案の審査に関与することができない。ただし、審査会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(事情の聴取等)
第7条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情聴取し、意見を求めることができる。
(幹事)
第8条 審査会に幹事を置き、総務部防災課長の職にある者をもって充てる。
2 幹事は、会長の命を受け、審査に付すべき事案について事前の審査を行うとともに委員を補佐する。
3 幹事は、審査会の会議に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務部防災課において処理する。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令甲第27号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第23号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。