○東松島市消防団員の懲戒処分の公表基準

平成22年11月15日

訓令甲第47号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市消防団員(以下「団員」という。)の倫理の確立と説明責任の観点から、市民に信頼される公正で透明な東松島市消防団運営の実現と不祥事の防止に資することを目的として、団員の懲戒処分を行った場合の公表が適正に行われるよう基準を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 公表する処分は、東松島市消防団条例(平成17年東松島市条例第156号)の規定に基づく免職処分とする。

(公表内容)

第3条 公表する処分の内容等は次の各号に掲げるものとする。

(1) 職位

(2) 性別

(3) 年齢

(4) 処分年月日

(5) 処分内容

(6) 処分に至った事実の概要

2 報道機関等で氏名等が公にされている場合又は収賄、横領、飲酒運転による交通事故等を犯した場合、若しくは禁錮刑が規定されている行為を犯した場合は、氏名等も公表する。

(公表の例外)

第4条 懲戒処分の対象となった団員の行為による被害者等が公表を拒否している場合は、その全部又は一部を公表しないことができる。

(公表の時期)

第5条 懲戒処分後、速やかに公表するものとする。ただし、軽微な事案については、一定期間ごとに一括して公表することも差し支えないものとする。

(公表方法)

第6条 前条の公表は、次の方法とする。

(1) 報道機関等への周知

(2) その他必要と認められる方法

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市消防団員の懲戒処分の公表基準

平成22年11月15日 訓令甲第47号

(平成22年11月15日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成22年11月15日 訓令甲第47号