○東松島市指定地域密着型サービス事業所等指定事務取扱要綱

平成22年11月1日

訓令甲第48号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年東松島市規則第10号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「指定事業所」という。)の指定事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長は、指定事業所の指定を受けようとする者(以下「指定希望者」という。)を公募するものとする。

(事前審査)

第3条 指定希望者は、規則第2条第1項に規定する申請を行う前に、市長が定める期間内に地域密着型サービス指定候補事業者公募申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出し、事前審査を受けなければならない。

(1) 申請者の定款等及びその登記事項証明書

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第4項各号及び第115条の12第2項各号の規定に該当しないことを誓約する書面

(3) 代表者の経歴

(4) 地域密着型サービス整備計画概要書

(5) その他市長の定める書類

(東松島市地域密着型サービス指定候補事業者審査委員会)

第4条 市長は、東松島市介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)との調整を図る見地から、指定希望者のうち、事業計画期間内に指定事業所を整備する者(以下「指定候補事業者」という。)を選定するため、東松島市地域密着型サービス指定候補事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、次に掲げる事項を所掌し、市長に報告する。

(1) 事業計画における地域密着型サービス等の見込み量を超える指定希望者があった場合の指定候補事業者の選定に関すること。

(2) 前号以外の指定希望者については、法の規定に合致し、適切な事業運営が見込まれる指定候補事業者の選定に関すること。

(3) その他指定候補事業者の審査等に関すること。

3 審査委員会の委員は、保健福祉部長、高齢障害支援課長、健康推進課長、高齢障害支援課高齢介護係長、東松島市地域包括支援センター所長をもってこれに充てる。

4 審査委員会に委員長を置き、保健福祉部長をもってこれに充てる。

5 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

6 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

7 審査委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

8 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

9 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

10 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

11 審査委員会の庶務は、保健福祉部高齢障害支援課において処理する。

(東松島市地域密着型サービス運営委員会の意見聴取)

第5条 市長は、指定候補事業者を決定するに当たっては、法第78条の2第6項及び第115条の12第4項の規定に基づき、東松島市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)の意見を聴取するものとする。

(指定候補事業者の決定)

第6条 市長は、審査委員会の報告及び運営委員会の意見に基づき、指定候補事業者及び指定候補事業者としない者を決定し、地域密着型サービス指定候補事業者審査結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定候補事業者の取消し)

第7条 市長は、指定候補事業者が、法令に違反するなど取消しが適当と認められるときは、指定候補事業者としての決定を取り消すことができる。

(事業所の指定申請)

第8条 指定候補事業者は、第6条に規定する地域密着型サービス指定候補事業者審査結果通知書を添付し、指定を受ける月の前々月の月末までに指定事業所の指定申請を行うものとする。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第25号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成30年3月22日訓令甲第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

様式(略)

東松島市指定地域密着型サービス事業所等指定事務取扱要綱

平成22年11月1日 訓令甲第48号

(令和2年4月1日施行)