○東松島市職員の庁内公募に関する要綱

平成22年11月10日

訓令甲第49号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の適性と希望を反映し、意欲を持って業務を遂行できるよう公募制度を構築することにより、職員のチャレンジ精神を育み、組織の活性化を推進するため、職員の庁内公募について必要な事項を定めるものとする。

(対象等)

第2条 この訓令は、東松島市職員の給与に関する条例(平成17年東松島市条例第42号)に規定する行政職給料表の適用を受ける職員を対象とし、次の各号に定める事項について、必要に応じ庁内公募を行うものとする。

(1) 国及び他の地方公共団体等との人事交流及び派遣職員

(2) 職員のみで構成される委員会、審査会、部会、分科会、プロジェクトチーム等の職員

(3) その他市長が必要と認める事項

2 前項の庁内公募を行うときは、次の各号に定める事項のほか必要な事項については、公募要項によりその都度定めるものとする。

(1) 公募職

(2) 公募する職階又は職務の級

(3) 主な職務内容

(4) 公募人員

(5) 応募資格

(6) その他公募に当たり必要と認める事項

3 第1項第2号に規定する委員会等の設置にあたり要綱等を定める場合、庁内公募に関する事項については、この訓令に準じて作成するものとする。

(申出)

第3条 公募職に応募しようとする職員は、庁内公募申出書(様式第1号)により公募職の主管課長に申し出るものとする。

(選考)

第4条 選考は、公募職の主管課長が必要と認めるときは書類審査又は面接により行うことができるものとし、その方法はそれぞれ次のとおりとする。

(1) 書類審査 公募職の主管部長及び主管課長による論文等の審査

(2) 面接 公募職の主管部長及び主管課長による個人面接

2 公募職の主管課長は、選考の結果について庁内公募結果通知書(様式第2号)により、応募した職員に通知するものとする。

(効果)

第5条 選考された職員は、原則として公募職の主管課長が指定した日から公募職に配置、委嘱又は任命されるものとする。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、庁内公募の運用に関し必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

画像

画像

東松島市職員の庁内公募に関する要綱

平成22年11月10日 訓令甲第49号

(平成22年11月10日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成22年11月10日 訓令甲第49号