○東松島市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成22年12月1日
訓令甲第50号
(目的)
第1条 この訓令は、東松島市消防団(以下「消防団」という。)活動に積極的に協力している事業所等を消防団協力事業所に認定し、消防団協力事業所表示証及び消防団協力事業所認定証を交付することにより、消防活動の気運を醸成し、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証及び消防団協力事業所認定証(以下「表示証等」という。)を交付した事業所等をいう。
(表示証等の交付申請及び推薦)
第3条 消防団協力事業所としての認定及び表示証等の交付を受けようとする事業所等は、東松島市消防団協力事業所表示証等交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
2 消防団長は、表示証等を交付することが適当であると認められる事業所等について、東松島市消防団協力事業所表示証等交付推薦書(様式第2号)により市長に推薦することができる。
(1) 従業員が東松島市消防団員として、2人以上入団している事業所等
(2) 従業員の東松島市消防団員活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に資機材等を東松島市消防団に提供するなど協力をしている事業所等
(4) その他東松島市消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している等、市長が特に認める事業所等
2 消防団協力事業所表示証の交付は1回のみとする。ただし、天災等で当該消防団協力事業所の責に帰することができないことにより消防団協力事業所表示証を紛失又は破損した場合、再交付することができる。
3 消防団協力事業所認定証の有効期限は、認定の日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。
5 市長は、前項の規定により認定を更新したときは、再度消防団協力事業所認定証を消防団協力事業所に交付するものとする。
(表示証等の返還等)
第7条 市長が次の各号のいずれかに該当することにより消防団協力事業所の認定を取り消したとき又は消防団協力事業所が認定を取り下げたときは、事業所等は、速やかに表示証等を市長に返還しなければならない。
(1) 消防団協力事業所が事業を廃止又は休止したとき。
(2) 第4条の認定基準に適合しなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により表示証等の交付を受けたとき。
(4) その他市長が消防団協力事業所として適当でないと認めるとき。
3 市長は、認定を取り消したときは、事業所等に対し、東松島市消防団協力事業所表示証等認定取消通知書(様式第6号)により通知しなければならない。
2 消防団協力事業所は、表示証等を次の場所等に表示するものとする。
(1) 表示証等を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
3 消防団協力事業所は、表示証等の寸法を同比率に拡大し、又は縮小して使用することができる。
(表示証等交付整理簿への記録)
第9条 表示証等を交付するときは、市長は、東松島市消防団協力事業所表示証等交付整理簿(様式第7号)を備え付け、必要事項を記録するものとする。
(協力事業所の公表)
第10条 市長は、消防団協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の事項について、広報紙、ホームページ等により公表するものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(消防団協力事業所認定証の有効期限の特例)
2 公示の日から平成23年3月31日までに交付した消防団協力事業所認定証の有効期限は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成25年3月31日とする。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。