○東松島市営住宅家賃等の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成22年12月28日

訓令甲第55号

(目的)

第1条 この訓令は、東松島市営住宅条例(平成17年東松島市条例第151号。以下「条例」という。)及び東松島市営住宅条例施行規則(平成17年東松島市規則第99号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市営住宅の家賃、敷金、駐車場の使用料の減免及び徴収猶予(以下「家賃等減免」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(家賃等減免の区分)

第2条 入居者(条例第6条第1項第1号に規定する親族を含む。以下同じ。)に係る家賃等減免の区分については次のとおりとし、入居者の申請(規則第13条第1項及び第25条第1項による申込み。以下「減免申請」という。)に基づき、実施するものとする。

 特別事情減額 規則第12条第1項第4号

 低収入減額 規則第12条第1項第1号から第3号まで

 生活保護減額 規則第12条第3項ただし書

(規則に定める基準)

第3条 規則第12条第1項第2号から第4号までに規定する基準については、次によるものとする。

(1) 第2号の規定においては、入居者が傷病、療養等により3月以上の入院加療を要するときに適用し、「療養等に要する費用」については、国民健康保険、社会保険、生命保険等において補填される額がある場合は当該額を除いた額とする。

(2) 第3号の規定においては、震災、風水害、火災その他の入居者の故意又は過失によらない災害により損害を受けたとき、又は生活に必要な資産に対して盗難等による損害を受けたときに適用する。

(3) 第4号の規定においては、この訓令に定めるもののほかその他必要に応じて別に定める家賃等減免を行うことができる。

(徴収猶予)

第4条 入居者の収入が、退職、失業、転職、病気等により一時的に家賃、敷金又は駐車場の使用料(以下「家賃等」という。)を納入することが困難であって、3月以内に納入の能力が回復する見込みがあると市長が認めるときは、家賃等の徴収を猶予することができる。

2 前項の規定により徴収を猶予する家賃等は、申請日の属する月(以下「申請月」という。)から3月以内のもの(駐車場の使用料については年額)とし、猶予期間は、申請月の納入期日から6月以内とする。

3 前項の猶予期間が経過したときは、入居者は当該徴収猶予された家賃等を速やかに納入しなければならない。

(免除)

第5条 入居者が、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃等を免除するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める住宅扶助を受給している者が、長期の入院加療により住宅扶助費の支給を停止され、かつ、引き続き入院加療が必要なとき。

(2) その他前号に準じる特別な理由があると市長が認めるとき。

(特別事情減額)

第6条 入居者が、次の各号のいずれかに該当し、減免申請をした日前において、条例第13条の規定により算定された家賃の額が、減免申請をした日以後において同条の規定により算定された額を超えるときは、当該超える額を減額することができる。

(1) 退職、失業、転職、雇用形態の変更又は賃金体系の変更により収入が減ったとき。

(2) 入居者のうち所得のある者が死亡、転出又は転居により収入が減ったとき。

(3) 出生、婚姻等により扶養控除等の所得控除額が増えたとき。

(4) 病気、災害等(第3条の基準を準用する。)により収入が減ったとき。

(収入月額の算定)

第7条 規則第12条に規定する基準額(以下「基準額」という。)については、申請月の前1年間における額とし、次に掲げる所得税の非課税所得を課税所得とみなして算定する。この場合において第1号から第5号までに掲げるものその他これに準じる収入にあっては、公的年金として取り扱うものとする。

(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金及び遺族基礎年金

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に定める障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める基本手当及び傷病手当

(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定める休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付及び傷病補償年金

(5) 健康保険法(大正11年法律第70号)に定める傷病手当金

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める扶助費

(7) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に定める児童手当など法律、条例規則等に基づいて国、県及び市から給付される各種手当

(8) その他前各号に準じるもので生活費に資することが適当と市長が認めるもの

(低収入減額)

第8条 入居者が、次の各号のいずれかに該当し、入居者の収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項に定める最も低額の収入区分内であり、かつ、前条の規定により算定した収入月額が次の表の左欄に掲げる区分に該当するとき又は規則第12条第1項第2号及び第3号の規定に該当するときは、それぞれの区分に応じて、減額率を当該家賃の額に乗じて得た額(100円未満切捨て)を当該家賃の額から減額することができる。ただし、家賃の額が入居者に対する生活保護法に定める扶助の額の算定の対象となるときは、この限りでない。

(1) 就労している者又は退職した日から1月以内に減免申請した者

(2) 60歳以上の者

(3) 義務教育就学前の者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の学生、生徒又は児童

(5) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者

(6) 医師により就労困難であると判定された者

(7) その他前各号に準じて市長が特に認める者

収入月額

減額率

5,000円以下

10分の5

5,000円を超え10,000円以下

10分の4

10,000円を超え20,000円以下

10分の3

20,000円を超え50,000円以下

10分の2

50,000円を超え72,800円以下

10分の1

2 第6条に規定する特別事情減額に該当する場合にあっては、当該特別事情減額後の家賃について、前項の規定を適用し減額することができる。

3 本条に規定する低収入減額は、規則第12条第3項に規定する当該入居者の収入の額に10分の1を乗じて得た額(100円未満切上げ)までの範囲内で減額するものとする。ただし、減額後の家賃の額は、別表に定める家賃限度額を下回らないものとする。

4 第1項及び第2項の規定による減額後の家賃の額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(生活保護減額)

第9条 規則第12条第3項ただし書に規定する家賃の減額は、減免申請によらず行うものとする。

(家賃の減免期間)

第10条 規則第12条第4項に規定する家賃の減免期間は、決定通知に記載された日の属する月から当該月の属する年度末までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するときは、家賃の減免期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 生活保護の開始決定(家賃の額を入居者に対する生活保護法の扶助の額の算定の対象とするものに限る。)を受けたとき 生活保護の開始の日の属する月から当該月の属する年度末まで

(2) 退職した日から1月以内に減免申請をしたとき 退職した日の属する月の翌月から当該月の属する年度末まで。第6条に規定する特別事情減額も同様とする。

(3) 条例第4条に規定する公募による入居者が、条例第9条第3項の規定により入居した日から1月以内に減免申請したとき 申請月から当該月の属する年度末まで

3 規則第12条第4項ただし書における期間の更新の申込みについては、減免申請に準じて行うものとする。

4 前3項に規定する減免の期間は、年度を越えないものとする。

(申請書の添付書類)

第11条 規則第13条第1項及び第25条第1項に規定する書類は、規則に定めるもののほか、次に掲げる書類の写し又はこれに準ずる書類の写しを提出しなければならない。

(1) 入居者の収入を証する次の書類

 給与所得がある者にあっては、給与支払者が発行する給与支払証明書

 事業所得がある者にあっては、営業実績等がわかる書類

 年金等を受給している者にあっては、受給者証及び年金等支払報告書

 失業中の者にあっては、雇用保険被保険者証又は退職証明書

(2) 規則第12条第1項第2号による控除を行う場合は、医師の診断書及び医療費の額を証する書類

(3) 規則第12条第1項第3号による控除を行う場合は、り災を証する書類又は盗難証明書など損害を受けたことを証する書類

(4) 第7条に規定するものを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に定める公営住宅関係事務で照会できる地方税関係情報、障害者関係情報、住民票関係情報等を証する書類

(家賃等減免の決定)

第12条 規則第13条第2項及び第25条第2項に規定する承認の適否は、速やかに決定しなければならない。

2 前項の場合において、入居者が、次の各号のいずれかに該当するときは家賃等減免を行わないものとする。

(1) 収入又は生計の維持に疑義のあるとき。

(2) 家賃等を滞納しているとき。ただし、家賃等減免を行うことにより滞納が解消される見込みがあると市長が特に認めるときはこの限りでない。

(3) 条例第39条第1項各号(第2号を除く。)に該当するとき。

(4) 市営住宅の管理等に関し、市長が行う指導又は指示に従わないとき。

(届出の義務)

第13条 減免の承認を受けている者又は減免を申請中の者は、減免事由に該当しなくなったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(家賃等減免の取消し)

第14条 市長は、家賃等減免の承認の決定を受けている入居者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な行為により、承認の決定を受けたとき。

(2) 家賃等減免の事由に該当しなくなったとき。

(3) 第12条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 前項第1号の事由により承認の決定を取り消されたときは、入居者は、市長が指定する日までに、当該取り消された金額を速やかに納入しなければならない。

(敷金の準用等)

第15条 敷金の減額については、第6条第8条及び第9条に規定する家賃の減額に準じて算定するものとし、当該家賃減額後の額に3(3月分)を乗じて得た額を敷金とする。

2 敷金の減免及び徴収猶予に関する減免期間その他の手続等については、家賃の例による。

(駐車場の使用料の減免等)

第16条 条例第49条第2項及び第3項に規定する駐車場の使用料を減免する場合においては、駐車場の使用料の全額を減免することができる。

2 前項の規定により減免する期間は、次によるものとする。

(1) 条例第49条第2項に規定する駐車場の使用料の減免期間 次項に規定する減免申請があって、当該減免を決定した後、当該駐車場の属する市営住宅の管理が開始された日から11年を超えない期間とする。

(2) 条例第49条第3項に規定する駐車場の使用料の減免期間 次項に規定する減免申請があって、当該減免を決定した日の属する年度を超えない期間とする。

3 駐車場使用料の減免及び徴収猶予に関する減免申請その他手続等については、家賃の例による。

(用途廃止等に伴う敷金)

第17条 市営住宅の用途廃止により、当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、他の市営住宅の申込みを行い入居承認を受けた場合においての敷金の額は、当該入居者が本市に既に納付した額に相当する額とする。

(適用除外)

第18条 この訓令に定める家賃等減免は、減免申請をした日において既に納入されている家賃等及び納入期限が経過している家賃等には適用しない。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、制度の運用に関し必要な事項は、建設部長が別に定める。

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令甲第22号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年3月31日以前に市営住宅に入居した者の低収入減額収入月額区分については、平成26年3月31日までの間、改正後の東松島市営住宅家賃等の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年12月25日訓令甲第103号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第7条、第9条、第11条、第13条、第15条、第21条、第23条及び第35条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年8月8日訓令甲第69号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年2月7日訓令甲第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第8条関係)

市営住宅の名称

家賃限度額

市営北浦アパート

3,000円

市営川前住宅

16,300円

市営五味倉住宅

13,300円

市営小松住宅

3,000円

市営下浦住宅

7,400円

市営牛網別当住宅

3,000円

市営小野新道住宅

3,000円

市営小野駅前住宅

17,100円

東松島市営住宅家賃等の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成22年12月28日 訓令甲第55号

(令和4年2月7日施行)