○東松島市保健福祉基金条例

平成23年3月28日

条例第8号

(設置)

第1条 保健福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等、少子高齢化に対応した施策を推進し、住民福祉の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、東松島市保健福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

2 前条の目的に沿う寄附金その他の収入があったときは、予算に計上して積立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上した基金の目的にかなう事業の財源に充て、残余が生じたときはこれを基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上の必要があると認められるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号に掲げる事業を行う財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 在宅福祉の普及又は向上に関する事業

(2) 健康、生きがいづくりの推進に関する事業

(3) 子育て支援の充実に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める保健福祉に関する事業

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東松島市長寿社会対策基金条例の廃止)

2 東松島市長寿社会対策基金条例(平成17年東松島市条例第57号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、東松島市長寿社会対策基金条例の規定により積立てられた現金は、この条例により積立てられた基金とみなす。

東松島市保健福祉基金条例

平成23年3月28日 条例第8号

(平成23年3月28日施行)