○東松島市放課後児童クラブ条例

平成23年3月28日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため、東松島市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定め、もって児童の健全育成を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は別表のとおりとする。

(利用定員等)

第3条 児童クラブの利用定員、利用期間及び利用時間並びに休業日は、規則で定める。

(利用対象児童)

第4条 児童クラブを利用することのできる児童は、次のとおりとする。

(1) 市内に居住し、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学する児童

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(利用の決定)

第5条 児童クラブの利用を希望する児童の保護者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その決定を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用の承認をしないことができる。

(1) 1児童クラブの利用申込み児童が8人に満たないとき。

(2) 利用定員に達しているとき。

2 市長は、児童クラブを利用している児童が次の各号のいずれかに該当する場合、当該児童の利用を停止し、又は利用の承認を取消すことができる。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 特別の理由がなく長期にわたり児童クラブを利用しないとき。

(3) 特別の理由がなく次条に規定する利用負担金を保護者が滞納したとき。

(利用負担金)

第7条 児童クラブを利用する児童の保護者は、月額5,000円(間食費等を含む。)の利用負担金を市に納入しなければならない。ただし、次の各号に該当する場合には、当該各号に掲げる利用負担金を納入するものとする。

(1) 学年始休業の期間のみ利用する場合 1,100円

(2) 夏季休業の期間のみ利用する場合 5,000円

(3) 冬季休業の期間のみ利用する場合 1,200円

(4) 学年末休業の期間のみ利用する場合 1,100円

2 同一世帯において2人以上の児童が利用する場合、児童2人目以降の利用負担金については、それぞれ前項に規定する利用負担金の区分に定める2分の1の額を納入するものとする。

3 月途中からの利用並びに休止、停止又は終止に係る利用負担金の額については、日割計算による減額は行わない。ただし、当該保護者の責めによらない事由により利用できなくなった場合は日割計算による減額を行う。

(利用負担金の減免)

第8条 市長は、規則で定めるところにより利用負担金を減額し、又は免除することができる。

(適切な管理運営の確保)

第9条 市長は、児童クラブの適切な管理運営を図るために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、児童クラブの管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月21日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日条例第19号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年2月20日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から起算して2か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、この条例の施行の日から石巻広域都市計画事業野蒜北部丘陵地区被災市街地復興土地区画整理事業の換地処分の日までにおける別表野蒜小放課後児童クラブの項の改正規定の適用については、同表中「東松島市野蒜ケ丘二丁目14番地2」とあるのは「東松島市野蒜字後沢45番地1の一部ほか」と読み替えるものとする。

(平成29年規則第9号で平成29年3月13日から施行)

(平成30年2月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から起算して2か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第4号で平成30年3月24日から施行)

(平成31年2月25日条例第3号)

この条例中第1条の規定は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から起算して2か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第9号で平成31年3月25日から施行)

(令和2年2月14日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第78号で令和3年4月1日から施行)

別表(第2条関係)

名称

位置

サルビア放課後児童クラブ

東松島市矢本字大溜139番地1

さくら放課後児童クラブ

東松島市矢本字四反走73番地1

くろまつ放課後児童クラブ

東松島市大曲字寺前5番地2

いちご放課後児童クラブ

東松島市赤井字中二号48番地2

ひまわり放課後児童クラブ

東松島市赤井字川前一158番地1

あおぞら放課後児童クラブ

東松島市大塩字緑ケ丘三丁目3番地1

鳴瀬桜華小放課後児童クラブ

東松島市小野字宮前146番地

宮野森小放課後児童クラブ

東松島市野蒜ケ丘二丁目14番地2

東松島市放課後児童クラブ条例

平成23年3月28日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成23年3月28日 条例第9号
平成23年3月31日 条例第16号
平成24年2月23日 条例第5号
平成25年2月21日 条例第5号
平成26年9月16日 条例第19号
平成27年2月20日 条例第14号
平成29年2月17日 条例第10号
平成30年2月19日 条例第7号
平成31年2月25日 条例第3号
令和2年2月14日 条例第8号
令和3年2月19日 条例第5号