○東松島市議会議員の定数に関する条例

平成23年3月28日

条例第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、東松島市議会議員の定数は、16人とする。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の東松島市議会議員の定数に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(令和5年9月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の東松島市議会議員の定数に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

東松島市議会議員の定数に関する条例

平成23年3月28日 条例第12号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年3月28日 条例第12号
平成24年3月23日 条例第18号
令和5年9月29日 条例第29号