○東松島市議会定例会の回数に関する条例
平成23年3月28日
条例第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、条例で定める本市議会の定例会の回数は、毎年4回とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年に開会された定例会については、この条例によって開会された定例会とみなし、定例会の回数に算入する。
平成23年3月28日 条例第13号
(平成23年4月1日施行)