○東松島市議会定例会の回数に関する条例

平成23年3月28日

条例第13号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、条例で定める本市議会の定例会の回数は、毎年4回とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年に開会された定例会については、この条例によって開会された定例会とみなし、定例会の回数に算入する。

東松島市議会定例会の回数に関する条例

平成23年3月28日 条例第13号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年3月28日 条例第13号