○平成23年東日本大震災による災害被害者に対する東松島市市税等の減免に関する条例

平成23年7月7日

条例第25号

(趣旨)

第1条 平成23年東日本大震災による災害(以下「災害」という。)の被害者で市民税、固定資産税、国民健康保険税の納税義務のある者又は介護保険料の納付義務のある者に対する市民税、固定資産税、国民健康保険税及び介護保険料の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(市民税の減免)

第2条 個人の市民税の納税義務者が、災害により次の表に掲げる区分のいずれかに該当することとなったときは、平成23年度に課する当該年度分の市民税額に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該市民税額から減免する。

区分

減免の割合

ア 死亡したとき

全部

イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき

全部

ウ 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者となったとき

10分の9

2 個人の市民税の納税義務者(個人の市民税の納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の居住する住宅につき、災害により受けた損害の程度が半壊、大規模半壊又は全壊であるもので、平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表に掲げる合計所得金額及び損害の程度の区分に応じ、平成23年度に課する当該年度分の市民税額に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該市民税額から減免する。

合計所得金額

損害の程度

減免の割合

500万円以下であるとき

全壊

全部

大規模半壊、半壊

2分の1

500万円を超え750万円以下であるとき

全壊

2分の1

大規模半壊、半壊

4分の1

750万円を超え1,000万円以下であるとき

全壊

4分の1

大規模半壊、半壊

8分の1

3 法人の均等割の納税義務者が、次の各号のいずれかに該当するときは、平成23年3月11日から平成26年3月10日までの間に終了する各事業年度分の均等割を免除する。

(1) 平成23年3月11日において市内の法附則第55条第1項の規定により公示された区域内にのみ事務所又は事業所を有するとき。

(2) 平成23年3月11日において市内の法附則第55条第1項の規定により公示された区域内にのみ寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有し、市内に事務所又は事業所を有しないとき。

4 法人税割の納税義務者の災害により受けた損失が平成23年3月11日の属する事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本金の額又は出資金の額が300万円未満のものとする。)の2分の1に相当する金額以上の金額であるときは、平成23年3月11日から平成26年3月10日までの間に終了する各事業年度分の法人税割額について、その額に100分の10を乗じて得た額に相当する金額を減免する。

5 前項の規定を適用する場合において、災害により受けた損失の金額が資本金の額又は出資金の額の2分の1に相当する金額以上の金額であるかどうかの判定は、平成23年3月11日以後に終了する各事業年度分における当該損失の金額の合計額によるものとする。

6 前2項に規定する損失の金額は、平成23年3月11日以後に終了する各事業年度終了の日における損益計算書に計上されている特別損失に属する損失(当該損失が繰延資産として計上されているときは、当該繰延資産を含む。)のうち災害により受けた損失の金額とする。

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税の納税義務者でその所有する固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、次に掲げる固定資産に応じた固定資産の損害の程度の区分により、平成23年度に課する当該年度分の固定資産税額に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該固定資産税額から減免する。

(1) 土地

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

減免の割合

全壊

全部

大規模半壊

10分の8

半壊

10分の4

(3) 償却資産

損害の程度

減免の割合

価格の10分の10の価格を減じたとき

全部

価格の10分の6以上10分の10未満の価格を減じたとき

10分の8

価格の10分の4以上10分の6未満の価格を減じたとき

10分の6

価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき

10分の4

(国民健康保険税の減免)

第4条 国民健康保険税の納税義務者が災害により次の各号の区分のいずれかに該当することとなったときは、平成23年度及び平成24年度に課する当該年度分の国民健康保険税額に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。

(1) 世帯の主たる生計維持者が死亡したとき 全部

(2) 世帯の主たる生計維持者が重篤な傷病を負ったとき 全部

(3) 世帯の主たる生計維持者の行方が不明であるとき 全部

(4) 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき 全部

2 国民健康保険税の納税義務者(国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。)の居住する住宅につき災害により受けた損害の程度が、半壊、大規模半壊又は全壊であるもので、次の表に掲げる損害の程度の区分に応じ、平成23年度及び平成24年度に課する当該年度分の国民健康保険税額に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。ただし、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属する世帯の納税義務者については、その損害の程度を全壊とみなし減免の割合を全部とする。

損害の程度

減免の割合

全壊

全部

大規模半壊、半壊

2分の1

3 世帯の生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の各号の全てに該当する世帯は、表1で算出した平成23年度及び平成24年度に課する当該年度分の対象国民健康保険税額に、表2の平成22年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。

(1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が平成22年収入等の額の10分の3以上であること。

(2) 平成22年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

(3) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成22年の所得の合計額が400万円以下であること。

表1

対象国民健康保険税=A×B÷C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る平成22年の所得の合計額

C:当該世帯の平成22年の合計所得金額

表2

当該世帯の平成22年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

4 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)以外のもので事業の廃止や失業の場合には、当該世帯の平成22年の合計所得金額にかかわらず、平成23年度及び平成24年度に課する当該年度分の国民健康保険税の全部を免除する。

5 非自発的失業者に該当することにより、東松島市国民健康保険税条例(平成17年東松島市条例第99号)第23条の2の特例(以下「非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度」という。)の対象となる者については、平成22年の給与所得を100分の30とみなすことにより国民健康保険税の減免を行うこととし、前2項による給与収入の減少に伴う国民健康保険税の減免は行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国民健康保険税の減免を行う必要がある場合は、第3項の規定を準用する。この場合において、次により合計所得金額を算定するものとする。

(1) 第3項表1のCの当該世帯の平成22年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度を適用した後の所得金額を用いる。

(2) 第3項表2の当該世帯の平成22年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得金額を用いる。

6 世帯の主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯については、当該世帯の被保険者全員について算定した平成23年度及び平成24年度に課する当該年度分の国民健康保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した国民健康保険税額との差額を当該国民健康保険税額から減免する。ただし、平成24年9月30日までの間にその行方が明らかになったときは、明らかとなった日の属する月の前月までの月分まで適用する。

7 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立ち退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象区域であるため避難若しくは退避を行ったもの、又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯は、それぞれの指示等のあった日の属する月分以降の平成23年度及び平成24年度に課する当該年度分の国民健康保険税の全部を免除する。ただし、当該指示等が解除された場合には、国が定める月分まで適用する。

8 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。以下同じ。)に住居しているため、避難を行っている世帯については、平成23年度及び平成24年度に課する当該年度分の国民健康保険税の全部を免除する。

第4条の2 前条第7項及び第8項の規定は、平成25年度から平成28年度までに課する当該年度分の国民健康保険税について準用する。

(介護保険料の減免)

第5条 介護保険料の納付義務者が災害により次の各号の区分のいずれかに該当することとなったときは、平成23年度及び平成24年度に課する当該年度分の介護保険料に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該介護保険料から減免する。

(1) 被保険者が死亡したとき 全部

(2) 被保険者が重篤な傷病を負ったとき 全部

(3) 被保険者が行方が不明であるとき 全部

(4) 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき 全部

2 介護保険料の納付義務者(介護保険料の納付義務者の世帯に属する被保険者を含む。)の居住する住宅につき災害により受けた損害の程度が、半壊、大規模半壊又は全壊であるもので、次の表に掲げる損害の程度の区分に応じ、平成23年度及び平成24年度に課する当該年度分の介護保険料に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該介護保険料から減免する。ただし、被災者生活再建支援法第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属する世帯の納付義務者については、その損害の程度を全壊とみなし減免の割合を全部とする。

損害の程度

減免の割合

全壊

全部

大規模半壊、半壊

2分の1

3 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立ち退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象区域であるため避難若しくは退避を行ったもの、又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯は、それぞれの指示等のあった日の属する月分以降の平成23年度及び平成24年度に課する当該年度分の介護保険料の全部を免除する。ただし、当該指示等が解除された場合には、国が定める月分まで適用する。

4 特定避難勧奨地点に居住しているため避難を行っている世帯については、平成23年度及び平成24年度に課する当該年度分の介護保険料の全部を免除する。

第5条の2 前条第3項及び第4項の規定は、平成25年度から平成28年度までに課する当該年度分の介護保険料について準用する。

(減免の申請)

第6条 第2条から第5条まで(第2条第3項同条第4項及び第4条の2を除く。)の規定により個人の市民税、固定資産税、国民健康保険税及び介護保険料の減免を受けようとする者は、次に定める期限までに減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 個人の市民税、固定資産税 平成24年1月31日

(2) 国民健康保険税、介護保険料 平成25年3月31日

2 第2条第3項及び同条第4項の規定により法人の市民税の減免を受けようとする者は、別に定める減免申請書を減免を受けようとする事業年度の法人の市民税の確定申告書の提出期限までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

3 第4条の2及び前条の規定により平成25年度分から平成28年度分までの国民健康保険税及び介護保険料の減免を受けようとする者は、平成29年3月31日までに別に定める減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

4 災害による被害が大規模かつ広範囲に及ぶことから、次の表に掲げる区分の減免については、第1項の規定にかかわらず減免申請書の提出を省略することができる。

減免対象税目等

減免申請書の提出を省略できるもの

市民税

第2条第1項ア、同条第2項

固定資産税

第3条第2号同条第3号

国民健康保険税

第4条第1項第1号同条第2項(ただし書に該当する場合を除く。)

介護保険料

第5条第1項第1号同条第2項(ただし書に該当する場合を除く。)

(減免の取消し)

第7条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により市民税、固定資産税、国民健康保険税又は介護保険料の減免を受けた者に対しては、当該減免を決定時まで遡って取り消すものとする。

(適用関係)

第8条 この条例の規定により減免を受けることのできるものが、当該減免に係る市民税、固定資産税、国民健康保険税又は介護保険料の額を既に納付している場合であっても減免を受けることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第2項に定める期日が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前、又は施行日から起算して60日以内に到来する場合は、同項の規定にかかわらず、第6条第2項に定める減免申請書の提出期限は、施行日から起算して60日経過した日とする。

(平成24年7月5日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年度における国民健康保険税の減免の特例)

2 平成24年度において第4条第1項各号又は第2項から第6項のいずれかに該当する者となった場合は、平成24年4月から9月までの月割り算定額に相当する国民健康保険税について減免の対象とするものとする。

(平成24年度における介護保険料の減免の特例)

3 平成24年度において第5条第1項各号又は第2項のいずれかに該当する者となった場合は、平成24年4月から9月までの月割り算定額に相当する介護保険料について減免の対象とするものとする。

(平成25年12月12日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年12月10日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月8日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

平成23年東日本大震災による災害被害者に対する東松島市市税等の減免に関する条例

平成23年7月7日 条例第25号

(平成28年9月8日施行)