○東松島市消防団条例施行規則

平成23年3月12日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市消防団条例(平成17年東松島市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当)

第2条 条例第14条の手当については、予算の範囲内において支給する。

2 同条第1項第4項の規定による大規模災害とは、災害救助法の適用、激甚災害の指定を受ける規模の災害とする。

この規則は、公布の日から施行する。

東松島市消防団条例施行規則

平成23年3月12日 規則第10号

(平成23年3月12日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成23年3月12日 規則第10号