○東松島市消防団条例施行規則
平成23年3月12日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市消防団条例(平成17年東松島市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当)
第2条 条例第14条の手当については、予算の範囲内において支給する。
2 同条第1項第4項の規定による大規模災害とは、災害救助法の適用、激甚災害の指定を受ける規模の災害とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○東松島市消防団条例施行規則
平成23年3月12日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市消防団条例(平成17年東松島市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当)
第2条 条例第14条の手当については、予算の範囲内において支給する。
2 同条第1項第4項の規定による大規模災害とは、災害救助法の適用、激甚災害の指定を受ける規模の災害とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。