○東松島市デンマーク友好子ども基金条例施行規則

平成23年6月9日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市デンマーク友好子ども基金条例(平成23年東松島市条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(処分)

第2条 条例第6条に規定する基金の設置目的を達成するために必要があると認める場合とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 東日本大震災からの復興のため、市が行う子育て関係施設、教育施設等の施設や備品等の整備に関する経費

(2) 市民が自主的、主体的に行う子育て支援活動又は児童健全育成活動(以下「子育て支援活動等」という。)に関する経費の一部の助成

(3) 子育て支援活動等を支援する団体が行う当該支援に関する経費の一部の助成

(4) 前2号に掲げるもののほか、子育て支援活動等の振興に資するため、市長が必要と認める経費への支出

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東松島市デンマーク友好子ども基金条例施行規則

平成23年6月9日 規則第20号

(平成23年6月9日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成23年6月9日 規則第20号