○平成23年東日本大震災による災害被害者に対する東松島市介護保険サービスの利用者負担額の免除に関する規則

平成23年6月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年東日本大震災(以下「大震災」という。)による災害被害者に対する介護保険の利用者負担額の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額の免除)

第2条 市長は、介護保険の被保険者又は主たる生計維持者が、大震災による被害を受けたことにより、次のいずれかに該当するときは、被保険者の申請により、利用者負担額を免除するものとする。

(1) 平成23年3月11日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者(同日以降、特定被災区域から転入した者を含む。以下同じ。)であって、かつ、世帯全員が市民税非課税(平成30年4月分から同年7月分までの利用者負担分については平成29年度市民税を対象とし、平成30年8月分から平成31年3月分までの利用者負担分については平成30年度市民税を対象とする。)である者のうち、次のいずれかに該当する者とする。

 住家の全壊、大規模半壊又はこれに準ずる被災をした者又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属する者

 世帯の主たる生計維持者が死亡した者

 世帯の主たる生計維持者の行方が不明である者

(2) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特別措置法」という。)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている者

(3) 特別措置法第20条第2項の規定による帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域又は旧緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者

(4) 特定避難勧奨地点(特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。以下同じ。)に居住しているため、避難を行っている者

(5) 前各号に掲げる者のほか、前各号に準ずる者として市長が認めた者

(免除期間)

第3条 介護保険の利用者負担額の免除期間は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間とする。

2 介護保険の利用者負担額の免除において前条第1号ウに該当するときは、前項の免除期間のうち、主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間とする。

3 前条第2号又は第3号に該当するときは、第1項の規定にかかわらず当該指示が解除されたものについては、別に定める日までの間とする。

(利用者負担額の免除の承認等)

第4条 利用者負担額の免除を受けようとする者は、介護保険利用者負担額免除申請書(様式第1号)に免除を受けようとする理由を証明する書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 申請の期間は、平成31年3月31日までとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、介護保険利用者負担額免除決定通知書(様式第2号)に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を申請者に通知するものとする。

(1) 免除に該当すると認めたとき 介護保険利用者負担額免除認定証(様式第3号)

(2) 免除に該当しないと認めたとき 介護保険利用者負担額免除申請却下通知書(様式第4号)

4 前項の免除認定証の交付を受けた者が介護支援事業者等又は介護施設等(以下「介護サービス事業者等」という。)において当該介護サービスを受けようとするときは、被保険者証に免除認定証を添付し、介護サービス事業者等に提出しなければならない。

(利用者負担額の還付)

第5条 第2条の規定に該当する者が利用者負担額を支払ったため還付を受けようとするときは、介護保険利用者負担額還付申請書(様式第5号)に、介護サービス事業者等が発行した領収証又は既に支払った利用料等の額を確認する書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、既に高額介護サービス費の支給を受けている場合等においては、当該支給額を控除した額を還付するものとする。

2 市長は、前項の還付申請が妥当であると認めたときは、現に支払った一部負担金を申請者に還付するものとする。

(利用者負担額の免除の取消し)

第6条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により利用者負担額の免除を受けた者があるときは、直ちに当該利用者負担額の免除を取り消し、当該取り消しの日の前日までの間に免除により支払を免れた額を返還させるものとする。

2 市長は、前項の規定により利用者負担額の免除の取消しをしたときは申請者に対し通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年2月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する東松島市介護保険サービスの利用者負担額の免除に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の免除期間に係る利用者負担額の免除に適用し、同日前の免除期間に係る利用者負担額の免除については、なお従前の例による。

(申請の特例)

3 平成27年3月31日時点において、改正前の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する東松島市介護保険サービスの利用者負担額の免除に関する規則第4条第3項の規定により介護保険利用者負担額免除認定証を有していた者で、改正後の規則第2条第1号アに該当する者については、同規則第4条第1項の申請があったものとみなす。

(平成27年12月25日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成23年東日本大震災による災害被害者に対する東松島市介護保険サービスの利用者負担額の免除に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する東松島市介護保険サービスの利用者負担額の免除に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する東松島市介護保険サービスの利用者負担額の免除に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の免除期間に係る利用者負担額の免除に適用し、同日前の免除期間に係る利用者負担額の免除については、なお従前の例による。

(申請の特例)

3 平成28年3月31日現在において、改正前の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する東松島市介護保険サービスの利用者負担額の免除に関する規則第4条第3項の規定により介護保険利用者負担額免除認定証を有していた者で、改正後の規則第2条第1号アに該当する者については、同規則第4条第1項の申請があったものとみなす。

(平成29年2月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する東松島市介護保険サービスの利用者負担額の免除に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の免除期間に係る利用者負担額の免除に適用し、同日前の免除期間に係る利用者負担額の免除については、なお従前の例による。

(申請の特例)

3 平成29年3月31日現在において、改正前の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する東松島市介護保険サービスの利用者負担額の免除に関する規則第4条第3項の規定により介護保険利用者負担額免除認定証を有していた者で、改正後の規則第2条第1号アに該当する者については、同規則第4条第1項の申請があったものとみなす。

(平成30年3月8日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する東松島市介護保険サービスの利用者負担額の免除に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の免除期間に係る利用者負担額の免除に適用し、同日前の免除期間に係る利用者負担額の免除については、なお従前の例による。

(申請の特例)

3 平成30年3月31日現在において、改正前の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する東松島市介護保険サービスの利用者負担額の免除に関する規則第4条第3項の規定により介護保険利用者負担額免除認定証を有していた者で、改正後の規則第2条第1号アに該当する者については、同規則第4条第1項の申請があったものとみなす。

(平成30年3月22日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第57号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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平成23年東日本大震災による災害被害者に対する東松島市介護保険サービスの利用者負担額の免…

平成23年6月1日 規則第23号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成23年6月1日 規則第23号
平成24年2月24日 規則第6号
平成24年9月28日 規則第42号
平成26年3月31日 規則第26号
平成27年3月19日 規則第19号
平成27年12月25日 規則第52号
平成28年4月1日 規則第23号
平成29年2月28日 規則第8号
平成30年3月8日 規則第5号
平成30年3月22日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第57号
令和4年11月1日 規則第67号