○東松島市放課後児童クラブ利用負担金減免取扱要綱

平成23年3月28日

訓令甲第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市放課後児童クラブ条例施行規則(平成23年東松島市規則第11号。以下「規則」という。)第9条に規定する利用負担金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 利用負担金の減免を受けようとする保護者は、放課後児童クラブ利用負担金減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、市長が必要とする書類を添付して申請しなければならない。

(減免の決定)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、減免の適否を決定し、その結果を放課後児童クラブ利用負担金減免決定通知書(様式第2号)又は放課後児童クラブ利用負担金減免申請却下通知書(様式第3号)により当該保護者に通知するものとする。

(減免の辞退)

第4条 減免を受けている保護者は、減免対象要件に該当しなくなったときは、速やかに放課後児童クラブ利用負担金減免辞退届(様式第4号。以下「辞退届」という。)を市長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第5条 市長は、減免を受けている保護者が次のいずれかに該当する場合は、当該減免を取り消すものとする。

(1) 申請書に事実と異なる虚偽を記載し、その他不正な行為によって減免を受けていることが判明したとき。

(2) 減免の理由が消滅し、減免を受ける必要がなくなったにもかかわらず、辞退届を提出しないとき。

2 市長は、前項の規定により減免を取り消したときは、放課後児童クラブ利用負担金減免取消通知書(様式第5号)により当該保護者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(東日本大震災被災者特例措置)

2 平成23年東日本大震災による災害被害者に対する規則別表の児童の属する世帯の居住する家屋が天災その他不慮の災害により損害を受けた場合の減免期間の適用については、「事実のあった日の属する月の翌月から6か月」とあるのは「事実のあった日の属する月の翌月から120か月」とする。

(平成23年8月12日訓令甲第39号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月22日訓令甲第19号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年4月26日訓令甲第35号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日訓令甲第35号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第39号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令甲第52号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年4月20日訓令甲第47号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年7月10日訓令甲第66号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月1日訓令甲第33号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月25日訓令甲第17号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第28号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

東松島市放課後児童クラブ利用負担金減免取扱要綱

平成23年3月28日 訓令甲第15号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成23年3月28日 訓令甲第15号
平成23年8月12日 訓令甲第39号
平成24年3月22日 訓令甲第19号
平成25年4月26日 訓令甲第35号
平成26年3月31日 訓令甲第35号
平成27年3月31日 訓令甲第39号
平成28年4月1日 訓令甲第52号
平成29年4月20日 訓令甲第47号
平成29年7月10日 訓令甲第66号
平成30年5月1日 訓令甲第33号
平成31年3月25日 訓令甲第17号
令和2年3月31日 訓令甲第28号
令和4年11月1日 訓令甲第80号