○東松島市震災復興本部設置要綱

平成23年6月13日

訓令甲第24号

(設置)

第1条 東日本大震災からの早期の復興を目指し、全庁的な合意形成及び連絡調整を図り、もって全庁一丸となって復興への取組を進めるため、東松島市震災復興本部(以下「復興本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 復興本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 震災復興の総括及び企画調整に関すること。

(2) 東松島市復興計画の決定、進行管理及び見直しに関すること。

(3) 災害対策及び災害復旧に関すること。

(4) その他復興に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 復興本部は、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。

2 本部長は、復興本部を統括する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ本部長が指名した副本部長が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 本部長は、必要に応じて災害対策、災害復旧及び震災復興に係る会議を招集する。

(市民、関係団体等の意見の反映)

第5条 復興本部は、復興計画の策定に当たっては、市民、関係分野の有識者、学識経験者等の意見を反映させるものとする。

(関係課長会議)

第6条 復興計画案の策定その他必要な事項の処理のため、復興本部に関係課長会議を置く。

(事務局)

第7条 復興本部の事務局を復興政策部復興政策課に置く。

(その他)

第8条 この訓令を定めるもののほか、復興本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成23年6月19日から施行する。

(平成28年3月10日訓令甲第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行し、次の各号に掲げる第13条の改正規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第7条及び別表に復興政策部長を加える改正規定 平成23年8月1日

(2) 別表に移転対策部長を加える改正規定 平成24年1月1日

(3) 別表に経営調整監を加える改正規定 平成27年6月19日

(平成30年3月22日訓令甲第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令甲第13号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日訓令甲第6号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第31号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職名

本部長

市長

副本部長

副市長

教育長

本部員

総務部長

復興政策部長

市民生活部長

保健福祉部長

建設部長

産業部長

教育部長

議会事務局長

会計管理者

東松島市震災復興本部設置要綱

平成23年6月13日 訓令甲第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成23年6月13日 訓令甲第24号
平成28年3月10日 訓令甲第15号
平成30年3月22日 訓令甲第14号
平成31年3月20日 訓令甲第13号
令和元年6月26日 訓令甲第6号
令和4年3月31日 訓令甲第31号