○東松島市震災復興本部設置要綱
平成23年6月13日
訓令甲第24号
(設置)
第1条 東日本大震災からの早期の復興を目指し、全庁的な合意形成及び連絡調整を図り、もって全庁一丸となって復興への取組を進めるため、東松島市震災復興本部(以下「復興本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 復興本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 震災復興の総括及び企画調整に関すること。
(2) 東松島市復興計画の決定、進行管理及び見直しに関すること。
(3) 災害対策及び災害復旧に関すること。
(4) その他復興に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 復興本部は、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。
2 本部長は、復興本部を統括する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ本部長が指名した副本部長が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 本部長は、必要に応じて災害対策、災害復旧及び震災復興に係る会議を招集する。
(市民、関係団体等の意見の反映)
第5条 復興本部は、復興計画の策定に当たっては、市民、関係分野の有識者、学識経験者等の意見を反映させるものとする。
(関係課長会議)
第6条 復興計画案の策定その他必要な事項の処理のため、復興本部に関係課長会議を置く。
(事務局)
第7条 復興本部の事務局を復興政策部復興政策課に置く。
(その他)
第8条 この訓令を定めるもののほか、復興本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年6月19日から施行する。
附則(平成28年3月10日訓令甲第15号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行し、次の各号に掲げる第13条の改正規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第7条及び別表に復興政策部長を加える改正規定 平成23年8月1日
(2) 別表に移転対策部長を加える改正規定 平成24年1月1日
(3) 別表に経営調整監を加える改正規定 平成27年6月19日
附則(平成30年3月22日訓令甲第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令甲第13号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日訓令甲第6号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第31号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職名 |
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 |
教育長 | |
本部員 | 総務部長 |
復興政策部長 | |
市民生活部長 | |
保健福祉部長 | |
建設部長 | |
産業部長 | |
教育部長 | |
議会事務局長 | |
会計管理者 |