○東松島市排水設備整備事業補助金交付要綱

平成23年4月15日

訓令甲第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公共下水道、農業集落排水処理施設及び漁業集落排水処理施設へ接続するため排水設備を設置する者又は合併処理浄化槽を介した排水設備を設置する者に対し、水洗化の普及促進、生活環境整備及び公共用水域の水質保全を図るため、予算の範囲内において東松島市排水設備整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に規定するところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 主に居住の用に供する建物又は建物の一部を居住の用に供する建物をいう。ただし、管理及び別荘の用に供する建物を除く。

(2) 事業所 事務所等、事業の用に供する個人所有の建物をいう。

(3) 市税等 市民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。

(4) 下水道等使用料 公共下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料及び漁業集落排水処理施設使用料をいう。

(5) 管渠延長 排水管の最下流の合流ますから公共汚水ますまでの管渠又は放流先水路までの管渠の延長をいう。ただし、合併処理浄化槽を介する場合は、合併処理浄化槽の延長を除く。

(6) 排水設備工事計画承認申請書 東松島市下水道条例施行規則(平成17年東松島市規則第100号)第5条の規定による排水設備工事計画承認申請書、東松島市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成17年東松島市規則第77号)第5条の規定による排水設備工事計画承認申請書、東松島市漁業集落排水処理施設条例施行規則(平成26年東松島市規則第17号)第5条の規定による排水設備工事計画承認申請書のいずれかをいう。

(補助対象工事)

第3条 補助金交付の対象となる排水設備の設置工事(以下「設置工事」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 公共下水道処理区域内で、公共下水道の供用開始公示日から10年以内に排水設備を設置する場合。ただし、災害その他やむを得ない理由があると市長が認めるときは、当該期間を延長できるものとする。

(2) 農業集落排水処理区域内又は漁業集落排水処理区域内で、排水設備を設置する場合

(3) 前2号の区域外で、合併処理浄化槽を介した排水設備を設置する場合

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。

(1) 住宅又は事業所の設置工事を行う所有者又は世帯責任者

(2) 市税等、下水道事業受益者負担金、農業集落排水事業分担金及び下水道等使用料を滞納していない者

(補助対象延長及び補助金の額)

第5条 補助対象延長は、管渠延長のうち、30メートルを超える部分の延長とし、1メートル未満の端数は切り捨てるものとする。

2 補助金の額は、前項の補助対象延長に1メートルあたり5,000円を乗じて得た額とし、30万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、排水設備整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の必要な書類を添えて、市長が別に定める期日まで提出しなければならない。

(1) 排水設備工事計画承認申請書の写し

(2) 排水設備工事計画図(平面図・縦断図)の写し

(3) 排水設備工事調書の写し

(4) 市税等を滞納していないことを証明できる書類

(5) その他市長が必要と認めた書類

2 前項の申請書は、当該申請に係る設置工事の排水設備工事計画承認申請書と併せて提出するものとする。

(代行者による申請)

第7条 申請者は、前条の規定による申請を行うことについて、代行者を選任し、委任することができる。

2 前項の規定により、代行者を選任し、委任する場合は、排水設備整備事業補助金代行者選任届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 代行者は、委任された手続を、遅滞なく実施するものとする。

(交付決定及び通知)

第8条 市長は、第6条の規定による申請書を受理したときは速やかに内容を確認し、必要に応じて現地調査を行い、補助金交付の可否を決定する。

2 市長は、前項により交付を決定したときは、排水設備整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

3 市長は、第1項の規定により補助金の不交付を決定したときは、その理由等を申請者に通知する。

(交付申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長は、別に定める交付申請期間内に申請が行われなかった場合、補助対象者の当該補助金に関する一切の権利を有しないものとみなす。

2 市長が前条の規定に基づき交付の決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等、申請者の責めに帰すべき事由により交付ができなかった場合、市が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該交付申請が取り下げられたものとみなす。

(事業の変更、中止及び廃止)

第10条 申請者は、設置工事において、計画の変更、中止又は廃止しようとするときは速やかに排水設備整備事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときには、これを審査し適当と認めたときは、排水設備整備事業補助金変更承認通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

(事業実績報告)

第11条 第8条第1項の規定により補助金の決定を受けた申請者は、規則第12条の規定により、工事完了後7日以内に排水設備整備事業補助金実績報告書(様式第6号)に次の必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 排水設備工事竣工図(平面図・縦断図)の写し

(2) 工事施工写真(着工前・完成後)

(3) 補助対象延長が確認できる写真

(4) 排水設備工事調書の写し

(5) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の確定)

第12条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、速やかに内容の確認と現地調査を行い、補助金の額を確定し、排水設備整備事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 市長は、前条の規定による補助金の交付確定後、排水設備整備事業補助金交付請求書兼口座振込依頼書(様式第8号)による申請者からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(不正利得の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、既に交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項にかかわらず補助金の交付を受けた者にやむを得ない特別の事情があると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成28年9月26日訓令甲第83号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市排水設備整備事業補助金交付要綱

平成23年4月15日 訓令甲第27号

(令和4年11月1日施行)