○東松島市中小企業育成融資(東日本大震災災害特別融資)実施要綱
平成23年7月15日
訓令甲第35号
(趣旨)
第1条 平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、被害を受けた中小企業者を支援するため、経営の安定化に必要な運転資金及び設備の維持回復を図るために必要な資金を企業者に対し融資(以下「震災特別融資」という。)を行うため、東松島市中小企業育成融資規則(平成17年東松島市規則第85号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この訓令の定めるところによる。
(貸付対象者)
第2条 貸付対象者は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条第1項第1号に規定する中小企業者であって、市長から経営の安定に支障が生じていることについて認定を受けている者又は地震等により市内にある事業所等に直接被害を受けた場合は、市が発行するり災証明書の交付を受けている者をいう。
(資金の種類及び貸付条件)
第3条 震災特別融資は、規則第8条第1項第2号に規定する災害特別融資とし、当該融資貸付限度額の範囲内で貸付けるものとする。
2 震災特別融資の償還期間は、10年以内とし、うち据置期間を2年以内で設定することができる。
3 貸付利率は、市、東松島市商工会、宮城県信用保証協会及び取扱金融機関が協議して定める利率とする。
(申込期限)
第4条 震災特別融資の申込期限は、令和6年3月31日までの貸付実行分とする。
(状況報告)
第5条 市長は、融資又は保証状況について取扱金融機関及び宮城県信用保証協会に対し、報告を求めることができるものとし、必要に応じて関係書類の提出を求めることができるものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年2月28日訓令甲第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令甲第24号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令甲第22号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令甲第34号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令甲第21号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令甲第38号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令甲第42号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令甲第22号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令甲第20号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第39号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月23日訓令甲第51号)
この訓令は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月11日訓令甲第35号)
この訓令は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月5日訓令甲第30号)
この訓令は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。