○東松島市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例

平成23年12月13日

条例第33号

(設置)

第1条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号。以下「法」という。)第9条の規定による公共用の施設の整備又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業に要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、東松島市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、法第9条第2項に規定する特定防衛施設周辺整備調整交付金のうち、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上した基金の目的にかなう事業の財源に充て、残余が生じたときはこれを基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上の必要があると認められるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(平成23年政令第111号)第14条第2項に規定する事業であって2年度以上に渡り継続する事業のうち、市長は、規則で定める事業に必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東松島市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例

平成23年12月13日 条例第33号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成23年12月13日 条例第33号