○東松島市子ども手当事務処理規則

平成23年12月22日

規則第40号

東松島市子ども手当事務処理規則(平成22年東松島市規則第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(父母指定者指定届の処理)

第2条 平成23年度における子ども手当の支給に関する特別措置法規則(平成23年9月30日厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第3条の父母指定者指定届(様式第1号)の提出を受けたときは、その内容を審査し、届出を受理した証明として、同様式により父母指定者指定届受理証を発行するものとする。

(認定請求書の処理)

第3条 省令第4条の子ども手当認定請求書(様式第2号及び第3号)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、様式第16号を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第4条 省令第5条及び省令第6条の子ども手当額改定認定請求書(様式第4号及び様式第5号)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書を、様式第17号を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定の処理及び職権に基づく改定)

第5条 省令第5条及び省令第6条の子ども手当額改定届(様式第4号及び様式第5号)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第17号を用いて、子ども手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には子ども手当改定却下通知書を当該届出者に通知するものとする。

2 省令第5条及び省令第6条の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、様式第17号を用いて、子ども手当額改定通知書を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第6条 省令第9条の子ども手当受給事由消滅届(様式第8号及び様式第9号)の提出を受けたときは、様式第18号による子ども手当支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

2 省令第9条の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、様式第18号による子ども手当支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

3 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定を適用して処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第7条 省令第11条の未支払子ども手当請求書(様式第10号及び第11号)の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書を、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書を、様式第20号を用いて、請求者に通知するものとする。

(寄附に係わる事務処理)

第8条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)から法第24条の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月20日までとし、省令第18条の子ども手当に係る寄附の申出書(様式第12号。以下「申出書」という。)の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。

2 前項の申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適性と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われた時は、市長は、様式第22号による子ども手当に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

(支払)

第9条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の11日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 災害その他やむを得ない理由により前項の規定による支払日に支払うことができなかった場合においては、前項の規定にかかわらず支払うことができるものとする。

3 子ども手当の支払いを現金で支給する場合には、様式第19号による子ども手当支払通知書により受給者に通知するものとする。

4 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市(区町村)が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第10条 法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第21号により受給者に通知するものとする。

(変更届)

第11条 受給者の氏名や住所等の資格内容に変更があった場合は、受給者は速やかに変更届(様式第6号及び第7号)を提出するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第13号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

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東松島市子ども手当事務処理規則

平成23年12月22日 規則第40号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成23年12月22日 規則第40号
平成28年3月28日 規則第11号
平成31年4月26日 規則第13号