○東松島市復興事業提案制度実施要綱
平成23年10月1日
訓令甲第45号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東日本大震災の甚大な被害からの復興を目指すべく、行政よりも費用対効果を高めることが可能と考える民間企業や市民団体等及び個人(以下「事業者等」という。)が、自由にアイデアを提案する東松島市官民連携事業化提案制度(以下「提案制度」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「提案制度」とは、提案者が東松島市(以下「市」という。)の実施する復興事業に対して、自由に企画提案を行う復興事業提案(以下「復興事業提案」という。)と、市が示す特定の課題及び要件に基づき提案者が企画提案を行う特定課題復興事業提案(以下「特定課題事業提案」という。)の2つの提案を総称していうものとする。
(事業者等の要件)
第3条 提案することができる事業者等は、民間企業、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき設立されている法人、その他の法人、地域の活動団体などの任意団体及び個人で、提案事業を担える者とする。ただし、個人が提案を行う場合は、提案事業を担うことができなくても可とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する団体
(2) 東松島市建設工事有資格業者に対する指名停止等の措置要領(平成17年東松島市訓令甲第176号)及び東松島市物品調達等に係る有資格業者に対する指名停止の措置要領(平成17年東松島市訓令甲第177号)に基づく指名停止措置期間中の団体
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てを行っている団体
(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体及びその構成員が関与している団体
(5) 納付義務のある各種税を滞納している団体
(6) 東松島市行政経営会議(以下「経営会議」という。)委員及び委員が役職員を務める団体
(復興事業提案の対象事業)
第4条 復興事業提案は、市の復興に関する全ての事業を対象とすることを原則とし、次の各号に掲げる内容を含む事業でなければならない。
(1) 事業者等が実施することにより、地域や社会の課題の解決につながる事業であること。
(2) 具体的な効果や成果及びコストの削減が期待でき、市民サービスの向上が図られる事業であること。
(3) 事業者等と市の役割分担が明確かつ妥当であり、このことにより相乗効果が期待できる事業であること。
(4) 事業者等の特性である先駆性、専門性、柔軟性等の特性を活かした新たな視点からの創意・工夫を取り入れた事業であること。
(5) 予算の見積り等が適正であり、提案した事業者等が実施することが可能な事業であること。
2 事業者等のうち個人の場合は、前項各号の規定にかかわらず提案できるものとする。
(特定課題事業提案の対象事業)
第5条 特定課題事業提案は、市が提示する提案要件を満たすもので、前条第1項各号に掲げる内容を含む事業でなければならない。
(申請手続)
第6条 応募しようとする事業者等は、提案募集の際、提示する募集要領に記載の書式(様式第1号)により、次に掲げる書類を添付して市が指定した期日までに市長へ提出しなければならない。
(1) 提案書
(2) 提案事業者調書
(3) 団体の概要及び活動内容がわかる書類
(4) 団体の財務内容がわかる書類
(5) 定款又は規約(会則)
(6) その他市長が必要と認める書類
(審査選考等)
第7条 復興事業提案は、東松島市行政経営会議の設置及び運営に関する規程(平成19年東松島市訓令甲第23号)に基づき行政経営会議(以下「審査会」という。)が採否等の審査選考を行う。また、採択にあたっては、複数の提案の全部又は一部を複合して採択することも認めるものとする。
2 審査委員会は、前項の審査選考により採択された提案を市が事業化する場合、その事業を行う者の選定方法及び加点等のインセンティブについて、考え方を示す。
4 特に高度な専門性を必要とする特定課題事業提案の募集を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、市長が特に認めた場合、学識経験者の助言を求めることができる。
(提案の公表)
第8条 事業者等からの提案内容については、事業名や概略等の公表のみとし、事業者等の名前、詳細な提案内容は公開しないこととする。ただし、提案が採用された場合は、個人情報を除き公表するものとする。
(提案内容の取扱い)
第9条 採用となった提案の事業実施に当たって、市は、事業者選定、提案、応募書類、その他必要な限りにおいて無償により使用できるものとする。また、応募書類に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国内の法律に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法等を使用した結果生じる責任は、提案した事業者等が負うものとする。
(提案の事業化)
第10条 第7条による審査の結果採択された提案については、市は、具体的な事業化に向けての課題整理、関係者との協議や予算化等について検討を進めるものとする。また、その事業を行う者の選定方法については、審査委員会の考え方を基本として決めることとする。
2 市は、前項の検討に基づき事業化が決定した際に、事業を行う者の選定に係る事務をその選定方法に基づき、契約担当課又は事業担当課が行うものとする。
(事業の実施期間)
第11条 事業化された事業は、単年度毎の契約を基本とし実施する。ただし、施設整備等の継続事業の契約期間については、この限りでない。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。