○東松島市被災市街地復興特別措置法に基づく許可申請取扱要領

平成23年11月1日

訓令甲第51号

(趣旨)

第1条 この訓令は事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条の規定により、市が処理することとされている被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号。以下「法」という。)第7条に定める知事の権限に属する事務取扱について、必要な事項を定める。

(申請書の受理)

第2条 法第7条第1項の規定による許可申請書を受理するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 申請に係る建築行為が、法第7条第3項各号に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての告示、公告等があった日後は、それらの事業等が行われる区域について、法7条第1項の規定は適用されなくなるので、当該申請に係る建築行為等の行われる土地が、法第7条第3項に規定する区域又は地域内であるか否かの審査を行うものとする。

(2) 許可申請書に添付すべき図書として、被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年2月26日建設省令第2号)に規定するもののほか、次の図書の提出を求めるものとし、添付すべき図書について、周知を行うものとする。

 土地の形質の変更に当たっては、位置図(申請地が明確に確認できる図面)

 建築物の新築、改築又は増築にあたっては、次に掲げる図書

(ア) 位置図 申請地が明確に確認できる図面

(イ) 平面図 縮尺200分の1以上の図面

(申請書の審査)

第3条 法第7条第2項の許可基準に該当するものについては許可とするが、この基準に該当しないものについては、次に掲げる事項を勘案して許可又は不許可の判断を行うものとする。

(1) 申請に係る建築行為等が復興に係る事業の施行の支障となるか否か。

(2) 申請に係る建築行為等が被災市街地復興推進地域として定める区域の内外にわたる場合、復興に係る事業が事業化されるときに、それらを分離することが容易であるか否か。

(許可等)

第4条 許可又は不許可処分をしようとする場合、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 申請に係る建築行為等が、他の法令等による規制等の適用を受けるものである場合は、関係法令等の所管担当課又は所管行政機関と連絡を密にするものとする。

(2) 法第7条第4項の規定により条件をつける場合においては、申請に係る行為の種類に応じて復興に係る事業の施行上必要な範囲に限り、受許可者に不当な義務を課することのないよう十分留意するものとする。

(3) 許可又は不許可処分に係る様式は次のとおりとする。

 許可処分(様式第1号)

 不許可処分(様式第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成28年3月28日訓令甲第20号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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東松島市被災市街地復興特別措置法に基づく許可申請取扱要領

平成23年11月1日 訓令甲第51号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成23年11月1日 訓令甲第51号
平成28年3月28日 訓令甲第20号