○東松島市と宮城県信用保証協会との損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例
平成24年3月15日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が中小企業者等に対する求償権を行使して回収金を取得した場合に生じる市に納入すべき納付金を受け取る権利の放棄に関する事項を定め、もって東日本大震災により被害を受けた中小企業者等の事業の再生を支援することを目的とする。
(1) 中小企業者等 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第4項に規定する中小企業者等をいう。
(2) 損失補償契約 市と保証協会との間に交わされた契約であって、保証協会が信用保証協会法第20条第1項第1号に掲げる債務の保証をした場合において、その保証に係る債務(以下「保証債務」という。)を履行した際に生じた損失に対して市が補償を行うことを定めたものをいう。
(3) 求償権 保証協会が保証債務を履行することにより取得する当該中小企業者等に対する債権をいう。
(4) 求償権の放棄等 求償権の放棄又は不等価譲渡(求償権の金額に満たない額による譲渡をいう。)をいう。
(5) 回収納付金 保証協会が損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使することによって回収金を取得した場合において、当該回収金のうち市に納入しなければならないものをいう。
(回収納付金を受け取る権利の放棄等)
第3条 保証協会は、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄等をしようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、当該求償権の放棄等が次に掲げる計画のいずれかに基づくものであり、かつ、中小企業者等の事業の再生に資すると認めるときは、当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利を放棄し、当該求償権の放棄等を承認することができる。
(1) 個人債務者の私的整理に関するガイドライン(平成23年7月15日に個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会がとりまとめたものをいう。)に基づき成立した弁済計画
(2) 宮城県産業復興相談センターの支援を受けて策定された事業の再生に関する計画
(3) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構による支援の決定を受けた事業の再生に関する計画
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則