○東松島市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例施行規則

平成24年1月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例(平成23年東松島市条例第33号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金処分に係る事業)

第2条 条例第6条に規定する規則で定める事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 東松島市子ども医療費給付に係る事業

(2) 防災施設の維持運営に係る事業

(3) 消防施設の整備に係る事業

(4) 通信施設の整備に係る事業

(5) 学校給食の運営に係る事業

(事務処理)

第3条 基金の運用及び処分については、基金の運用及び処分にかかる計画を作成するとともに、毎年度その運用及び処分について調書を作成するものとし、対象事業ごとの基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月14日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

東松島市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例施行規則

平成24年1月20日 規則第1号

(令和5年2月14日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成24年1月20日 規則第1号
平成25年2月15日 規則第4号
令和5年2月14日 規則第10号