○東松島市高効率給湯器等普及促進事業補助金交付規則

平成24年4月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、省エネルギー機器の普及促進による地球温暖化の防止及び環境保全意識の高揚を図り、並びに地域経済の活性化に寄与するため、以下の補助基準に合致する機器の設置を行う個人又は事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 事務所、店舗等、事業に供するための建物等をいう。

(2) 市税等 東松島市が賦課する市民税、固定資産税(土地、家屋、償却資産)、国民健康保険税、軽自動車税、法人市民税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。

(3) 設置日 次条に規定する補助対象機器を第4条の表に規定する要件で設置及び購入した日をいう。

(補助対象機器)

第3条 補助金の交付の対象となる高効率給湯器等機器(以下「対象機器」という。)は、次の表に掲げる区分によるものとする。ただし、中古品及びリース品は対象としないものとする。

機器の区分

対象要件

CO2冷媒ヒートポンプ給湯器(家庭用)

JIS規格(日本産業規格のJISC9220規格)表示で年間給湯保温効率又は年間給湯効率が2.7以上であること。なお、特殊仕様(タンク200リットル以下の小容量タイプ)については、JIS規格表示では年間給湯保温効率又は年間給湯効率が2.4以上である機器であること。

CO2冷媒ヒートポンプ給湯器(業務用)

中間期エネルギー消費効率(中間期COP)が3.8以上であること。

ガスエンジン給湯器

総合効率が低位発熱量基準で80%以上であること。

潜熱回収型給湯器

熱効率が90%以上の機器であること。

ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器

(1) 給湯熱効率が90%以上の機器であること。

(2) ヒートポンプを併用するシステムであること。

2 前項の表に掲げるもののほか、市長が特に認めるものについては対象機器とする。

(交付対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、個人又は事業者であって、次の表に掲げる区分ごとの要件をすべて満たすものとする。

区分

要件

共通

東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。

市税等を滞納していないこと。

個人

補助金交付年度の初日の属する年の2月1日から翌年1月31日までに、対象機器を自らが居住する市内の住宅(店舗併用住宅を含む。)に設置すること。又は、対象機器が設置されている住宅を購入すること。

本補助金により設置する機器の購入に当たり、東松島市重点対策加速化事業補助金交付要綱(令和5年東松島市訓令甲第51号)別表2に規定する補助金の交付を受けていないこと。

市内に住所を有していること。

事業者

補助金交付年度の初日の属する年の2月1から翌年1月31日までに、対象機器を自らが所有する市内の事業所に設置すること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の表に掲げる区分によるものとする。

機器の区分

補助金額

CO2冷媒ヒートポンプ給湯器

家庭用:3万円

業務用:6万円

ガスエンジン給湯器

2万円

潜熱回収型給湯器

1万円

ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器

3万円

(交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする個人又は事業者(以下「申請者」という。)は、東松島市高効率給湯器等普及促進事業補助金交付申請(請求)(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に規定する必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 東松島市高効率給湯器等設置証明書(様式第2号)

(2) 対象機器設置業者に料金を支払ったことが分かる書類の写し

(3) 対象機器の設置状況が確認できる写真(自宅等の一部と機器が写るもの)

(4) 設置した対象機器の保証書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付は、申請書に記載された申請者の金融機関の口座に振り込むものとする。

3 交付申請期間は、補助金交付年度の10月1日から翌年2月15日までとする。

(代行人による申請)

第7条 申請者に代わり、前条の規定による申請を行うことについて、代行者を選任し、委任することができる。

2 代行者は、依頼された手続きを、遅滞なく実施するものとする。

(交付決定及び交付等)

第8条 市長は、第6条第1項の申請書を受けた場合には、速やかに内容を確認し、必要に応じて現地調査を行い、補助金の額及び交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により交付を決定したときは、東松島市高効率給湯器等普及促進事業補助金交付決定通知書兼口座振込通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

3 市長は、第1項の規定により交付を決定したときは、申請書をもって交付決定の日と同日に交付請求があったものとみなして補助金を交付する。

4 市長は、第1項の規定により補助金の不交付を決定したときは、東松島市高効率給湯器等普及促進事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

5 市長は、第1項の規定により交付の決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等、申請者の責に帰すべき事由により交付ができなかった場合、市が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該交付申請が取り下げられたものとみなす。

(事業実施に関する周知等)

第9条 市は、本事業の実施に当たり、交付対象者及び申請の要件、申請の方法等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知に努めることとする。

(不正利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、既に交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず補助金の交付を受けた者にやむを得ない特別の事情があると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補助金の交付制限)

第12条 この規則の規定に基づく補助金の交付は、同一交付対象者につき1回に限る。

(情報提供の協力)

第13条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、対象機器に関する情報その他市長が求める情報提供について協力を求めることができる。

(その他)

第14条 この事業実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(第4条の特例)

2 令和4年度における第4条の規定の適用については、同条の表中「補助金交付年度の初日の属する年の2月1日から翌年1月31日まで」とあるのは「令和3年7月1日から令和5年1月31日まで」とする。

3 令和5年度における第4条の規定の適用については、同条の表中「補助金交付年度の初日の属する年の2月1日から翌年1月31日まで」とあるのは「令和4年10月1日から令和6年2月15日まで」とする。

(平成24年6月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。

(平成26年2月28日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月19日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月19日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行し、第3項の規定は、平成28年2月21日から適用する。

(経過措置)

2 第4条の改正規定にかかわらず、補助金交付年度が平成28年度である場合にあっては、同条の表中「毎年4月1日から翌年2月20日まで」とあるのは「平成28年2月21日から平成29年1月31日まで」と読み替えるものとする。

3 第4条の改正規定にかかわらず、改正前の東松島市高効率給湯器等普及促進事業補助金交付規則第3条第1項に規定する燃料電池コージェネレーションシステムを対象機器として補助金の交付を受けようとする交付対象者にあっては、同規則第4条の表中「毎年4月1日から翌年2月20日まで」とあるのは「平成28年2月21日から平成28年3月31日まで」と読み替えるものとする。

(平成29年3月28日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月31日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。

(令和5年9月11日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東松島市高効率給湯器等普及促進事業補助金交付規則附則第3項の規定は、令和4年10月1日から適用する。

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東松島市高効率給湯器等普及促進事業補助金交付規則

平成24年4月1日 規則第17号

(令和5年9月11日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境美化
沿革情報
平成24年4月1日 規則第17号
平成24年6月29日 規則第30号
平成26年2月28日 規則第11号
平成27年1月19日 規則第2号
平成28年2月19日 規則第6号
平成29年3月28日 規則第18号
令和4年3月22日 規則第24号
令和4年5月31日 規則第78号
令和5年9月11日 規則第62号