○東松島市地域包括支援センター運営協議会に関する管理運営規則

平成24年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号。以下「条例」という。)別表に掲げる東松島市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 保健医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 学識経験を有する者

(4) その他市長が適当と認めた者

2 委員は、条例第3条第3項に規定する場合を除き、4月1日に委嘱することを常例とする。

(会長等)

第3条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定め、副会長は、委員の中から会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、会長その他の委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 会長は、公平・中立性の確保のため必要と判断するときは、特定の案件について利害関係のある委員を当該案件の協議から除くものとする。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、保健福祉部高齢障害支援課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(東松島市包括支援センター運営協議会の委員の任期)

2 この規則の施行の際、現に東松島市包括支援センター運営協議会委員の任期は、残任期とする。

(令和3年12月1日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に委嘱している委員の任期は、令和4年3月31日までとする。

東松島市地域包括支援センター運営協議会に関する管理運営規則

平成24年4月1日 規則第19号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成24年4月1日 規則第19号
平成30年3月22日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第49号
令和3年12月1日 規則第70号