○東松島市水産業共同利用施設復旧事業補助金交付要綱
平成24年3月9日
訓令甲第13号
(趣旨)
第1条 平成23年東日本大震災からの水産業の復旧等を目的として、農林水産業施設災害復旧事業国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)、共同利用漁船等復旧支援対策事業補助金交付要綱(平成23年5月2日付け23水管第279号)、水産業共同利用施設復旧支援事業交付要項(平成23年5月2日付け、23水漁第294号農林水産事務次官依命通知)、さけ・ます生産地震災復旧支援緊急事業交付要綱(平成23年5月2日付け23水推第91号農林水産事務次官依命通知)、水産業共同利用施設復旧整備事業交付要綱(平成23年11月21日付け23水港第1995号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき共同利用施設・機械の復旧・整備や漁業用資機材等の導入等に取り組む漁業者等の負担軽減を図るため、当該事業実施主体に対し、予算の範囲内において東松島市水産業共同利用施設復旧事業補助金を交付するとともに、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(事業実施主体及び交付対象)
第2条 補助金の対象者は国実施要綱で規定する事業実施主体であるとともに、宮城県水産業共同利用施設災害復旧事業補助金交付要綱、宮城県共同利用漁船等復旧支援対策事業実施要項、宮城県共同利用小型漁船建事業実施要項、宮城県水産業共同利用施設(養殖等関連施設)災害復旧支援事業交付要綱、宮城県水産業共同利用施設(養殖等関連施設)復旧整備事業交付要綱(以下「県実施要綱」という。)により交付決定を受けた交付対象事業とする。
2 交付対象となる事業、交付額は別表のとおりとし、漁業協同組合、漁業生産組合が事業主体とする取組みであること。
3 国実施要綱で定める交付率が変更された場合、当該補助金の交付率を変更できるものとする。
(用途)
第3条 補助金を受けた事業実施主体は、受益者である東松島市民の負担金等を軽減しなければならない。
(交付申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、規則第3条の規定により補助金等交付申請書を市長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。
2 前項の補助金等交付申請書を提出しようとする者は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税額との合計額に充当率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでない場合にあっては、この限りでない。
(交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために条件を付するものとし、その条件は規則第5条の規定による。また、国実施要綱で定める交付率が変更された場合、当該補助金の交付率を変更できるものとする。
(事業進捗状況報告)
第6条 事業の円滑並びに適正な執行を図るため、市長が必要があると認める時は、別に定める様式により、事業実施主体に対して事業の進捗状況報告を求めることができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)は、規則第12条の規定により補助事業等の成果を記載して補助事業等実績報告書を市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした者は、前項の補助事業実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかになった場合は、これを当該交付金から減額して報告しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付は、規則第15条の規定により補助金等の額の確定後に交付するものとし、補助金等交付請求書(様式第1号)により請求するものとする。ただし、市長は、事業の遂行上必要と認めるときは、規則第15条ただし書きの規定により概算払いにより交付することができる。
2 第2条第2項第2号の規定により事業を行う事業実施主体は、交付決定を受けた補助金をこの訓令の各規定に準じて、対象漁業者が支出する負担額の軽減に用いなければならない。
(消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)
第9条 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした者は、第6条第1項の交付金事業実績報告書を提出した後において、当該交付金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(第3条第2項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を東松島市水産業共同利用施設復旧事業の消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第2号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(管理運営)
第10条 事業実施主体は、補助金を受けて整備した施設等を常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕等を行い、その設置目的に即して最も効率的な運用を図ることで適正に管理運営するものとする。
2 本事業により整備した施設等には、本事業名等を表示するものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
事業名 | 交付額 |
(1) 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金 | 国庫補助基準額から国庫補助負担金等を控除した額に90%を乗じ県補助負担金等を差し引いた金額以内 |
(2) 漁場等復旧支援対策費補助金 | 国庫補助基準額から国庫補助負担金等を控除した額に65%を乗じ県補助負担金等を差し引いた金額以内 |
(3) 水産業共同利用施設復旧支援事業 | 国庫補助基準額から国庫補助負担金等を控除した額に65%を乗じ県補助負担金等を差し引いた金額以内 |
(4) 共同利用小型漁船建造事業 | 国庫補助基準額から国庫補助負担金等を控除した額に90%を乗じ県補助負担金等を差し引いた金額以内 |
(5) 共同利用漁船等復旧支援対策事業 | 国庫補助基準額から国庫補助負担金等を控除した額に90%を乗じ県補助負担金等を差し引いた金額以内 |
(6) 水産業共同利用施設復旧整備事業 | 国庫補助基準額から国庫補助負担金等を控除した額に65%を乗じ県補助負担金等を差し引いた金額以内 |