○東松島市被災農業者雇用支援事業補助金交付要綱
平成24年3月22日
訓令甲第21号
(趣旨)
第1条 市は、平成23年東日本大震災(以下「震災」という。)による被災農業者や就農を希望する被災者を雇用する農業法人に対して、予算の範囲内において雇用に要する経費などを助成するものとする。その交付については、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次のいずれかに掲げる65歳未満の被災農業者及び被災者(以下「補助対象雇用者」という。)を雇用する市内に事業所を有する農業法人とする。
(1) 震災の発災日において、市内に住所を有していたこと。
(2) 震災による被災者であって、雇用されたとき及び雇用されている期間中、市内に住所を有していること。
(補助金の額)
第3条 補助金額は、補助対象雇用者1人当たり月額125,000円を上限とし、四半期ごとの概算払いとする。
2 1農業法人の補助対象雇用者数の上限は10人とする。
3 補助対象雇用者の都合等により退職した場合は、補助対象経費は退職した月までとする。ただし、当該退職者とは別の補助対象雇用者を継続雇用した場合は、残余雇用期間を補助対象とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市被災農業者雇用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に対し、平成24年4月13日までに提出しなければならない。ただし、市長が認めた場合に限り、当該期日以降の申請ができるものとする。
2 申請者は、前項の申請書のほか、次に掲げる市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 補助対象雇用者のり災証明書又は被災証明書(写)
(4) 市税等の完納を証明することができる書類又は市税等納付状況確認同意書(別記様式)
(5) その他市長が必要と認めた書類
(実績報告)
第5条 補助金の交付を受けた者は、規則第12条に規定する実績報告書に、次のとおり市長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。
(1) 雇用が確認できる書類
(2) その他市長が必要と認めた書類
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月29日訓令甲第70号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第3条第2項の規定については、施行日前に雇用された者には適用しない。