○東松島市自主防災組織防災力強化事業補助金交付要綱

平成24年4月1日

訓令甲第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平成23年東日本大震災により被災した自主防災組織及び東日本大震災以後に新たに設立した自主防災組織の災害時の避難行動計画等の見直し、防災活動に必要な資機材等の再整備等の自主防災活動を支援するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(活動の支援及び補助対象)

第2条 市は、前条の趣旨に基づき自主防災組織の活動を支援するため、自主防災組織がその活動を実施する場合に予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)及びこの訓令の定めるところによる。

2 補助対象となる経費は、市が別に購入等を指定するもののほか、避難行動計画等の見直し、防災用資機材及び防災用保存食の購入、その他これらに類する目的により支出する経費とする。ただし、防災備蓄倉庫等の建築及び修繕に係る経費は、対象外とする。

(補助金の額及び交付回数)

第3条 補助金の額は、補助金の交付を受けようとする自主防災組織の加入世帯数(以下「基準世帯数」という。)に、1,000円を乗じて得た額に30万円を加算した額とする。

2 補助金の交付回数は、1回とする。ただし、東松島市防災集団移転促進事業により、基準世帯数が前回の補助金の交付を受けたときの基準世帯数と比較して増加したときは、毎年度1回に限り、再度申請し、前回交付を受けた基準世帯数から増加した基準世帯数に1,000円を乗じて得た額の交付を受けることができる。

3 前項ただし書の規定に該当する場合は、第1項の30万円を加算しないものとする。

4 基準世帯数は、毎年度4月1日現在の自主防災組織の加入世帯数とする。

(補助金の交付申請)

第4条 当該補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市自主防災組織防災力強化事業補助金交付申請書(様式第1号の1)又は東松島市自主防災組織防災力強化事業補助金追加交付申請書(様式第1号の2)を市長に対し、当該申請年度の7月末日までに提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合に限り、当該期日以降の申請ができるものとする。

2 申請者は、前項の申請書のほか、次に掲げる市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認めた書類

3 補助金の対象となる複数の自主防災組織が統合した後、前条第2項ただし書の申請を行う場合は、統合を行う全ての自主防災組織がすでに補助金の交付を受けた後でなければ、申請を行うことができない。

(実績報告)

第5条 補助金の交付を受けた自主防災組織は、規則第12条に規定する実績報告書に、次のとおり市長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。

(1) 安否確認計画

(2) 避難行動計画

(3) 避難所運営計画

(4) 避難行動要支援者支援計画

(5) 領収書の写し

2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付を受けた自主防災組織が前項の実績報告書を市長に提出するときは、同項第2号及び第3号の書類を省略することができる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成26年4月1日訓令甲第47号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令甲第29号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像画像

画像

東松島市自主防災組織防災力強化事業補助金交付要綱

平成24年4月1日 訓令甲第30号

(令和4年11月1日施行)