○東松島市立小・中学校統合準備委員会設置要綱

平成24年3月27日

教育委員会訓令甲第9号

(設置)

第1条 東松島市立小・中学校統合の円滑な移行に向けて調整を図る必要があることから広く市民等から意見を徴するため、東松島市立小・中学校統合準備委員会(以下「準備委員会」という。)を統合予定校ごとに設置する。

(所掌事務)

第2条 準備委員会は、学校統合に関し必要となる次の事項について、意見交換及び協議検討を行う。

(1) 統合新校の校名、校章、校歌、校旗等に関すること。

(2) 統合新校の学校の施設整備等に関すること。

(3) 統合新校の通学整備体制に関すること。

(4) 統合新校の学校運営及び学校行事に関すること。

(5) 統合に向けての交流事業及び記念行事等に関すること。

(6) 教育課程等に関すること。

(7) PTA組織運営に関すること。

(8) その他統合準備に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者の内から、教育長が委嘱する。

(1) 保護者代表

(2) 住民代表

(3) 学校の職員

(4) 前号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者

(定数及び任期)

第4条 委員の定数は、統合に関係する学校ごとに30人以内で構成する。

2 委員の任期は、学校統合準備委員会の設置の目的を達成した日までとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 準備委員会に委員長及び副委員長をおき、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、準備委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 準備委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 準備委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことはできない。

(専門部会の設置等)

第7条 準備委員会に効率的な会議運営を図るため、別表に掲げる専門部会を設け、個別の所掌事項について協議を行い、その経過等を準備委員会へ報告するものとする。

2 専門部会に部会長及び副会長を置くものとし、当該専門部会に属する委員の互選により選出する。

3 部会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第8条 準備委員会及び専門部会の庶務は、教育委員会教育部教育総務課において行う。

2 第2条に規定する事項については、必要に応じて統合に関係する学校及び関係機関に庶務を依頼することができる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

部会構成

所掌事項

総務部会

1 校名、校歌、校章等に関すること

2 式典行事に関すること

3 制服、体操服に関すること

4 その他

地域部会

1 PTAの組織運営に関すること

(組織編成、規約、役員の選出方法、運営計画等)

2 その他

教育課程等部会

1 教育課程等教育内容策定に関すること

2 学校行事に関すること

3 部活動に関すること

4 児童会・生徒会、児童交流事業に関すること

5 その他

施設整備部会

1 学校設備及び備品に関すること

2 通学体制に関すること

(通学路、通学の方法、安全対策等)

(スクールバスの運行計画等)

3 その他

東松島市立小・中学校統合準備委員会設置要綱

平成24年3月27日 教育委員会訓令甲第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年3月27日 教育委員会訓令甲第9号
平成31年3月20日 教育委員会訓令甲第3号