○東松島市水産業共同利用施設復旧事業補助金交付規則

平成24年3月28日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、平成23年東日本大震災からの水産業の復旧等を目的として、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)、共同利用漁船等復旧支援対策事業補助金交付要綱(平成23年5月2日付け23水管第279号)、水産業共同利用施設復旧支援事業交付要綱(平成23年5月2日付け、23水漁第294号農林水産事務次官依命通知)、さけ・ます生産地震災復旧支援緊急事業交付要綱(平成23年5月2日付け23水推第91号農林水産事務次官依命通知)、水産業共同利用施設復旧整備事業交付要綱(平成23年11月21日付け23水港第1995号農林水産事務次官依命通知)(以下、総称して「国実施要綱等」という。)に基づき共同利用施設・機械の復旧・整備や漁業用資機材等の導入等に取り組む漁業者等の負担軽減を図るため、当該事業実施主体に対し、予算の範囲内において東松島市水産業共同利用施設復旧事業補助金を交付することについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は次に定めるところによる

(1) 事業実施主体 漁業協同組合・漁業生産組合・さけ人工ふ化放流事業を行う団体をいう。

(2) 補助事業 前条の事業により実施される補助事業をいう。

(3) 交付対象事業 市内に住所を有する漁業協同組合各支所が要望し事業実施主体が行う事業及び市内の事業実施主体が行う事業

(事業実施主体及び交付対象)

第3条 補助金の対象者は国実施要綱等で規定する事業実施主体であるとともに、宮城県水産業共同利用施設災害復旧事業補助金交付要綱、宮城県共同利用漁船等復旧支援対策事業実施要綱、宮城県共同利用小型漁船建事業実施要綱、宮城県水産業共同利用施設(養殖等関連施設)災害復旧支援事業交付要綱、宮城県水産業共同利用施設(養殖等関連施設)復旧整備事業交付要綱(以下、総称して「県実施要綱」という。)により交付決定を受けた交付対象事業とする。

2 交付対象となる事業、交付額は別表のとおりとし、事業実施主体が取組むものであることとする。ただし、市長が特に認めた場合は交付額を増額することができる。

3 国実施要綱及び県実施要項で定める交付率が変更された場合、当該補助金の交付率を変更できるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)を市長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 交付を受けようとする補助金等の額

(3) 第1条に該当する事業名

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 補助事業に係る収支予算書(様式第3号)

(3) 県に提出した補助金交付申請書の写し

(4) 県の補助金交付(変更)決定通知書の写し

(5) 交付申請書を提出する段階で事業が完了していれば県に提出した実績報告書の写し

(6) 前5号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 前項の補助金等交付申請書を提出しようとする者は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税額との合計額に充当率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。

(事業実施期間)

第5条 補助事業の実施期間は平成23年4月1日から当面の間とし、交付申請時に既に事業が完了していても遡及し適用する。

(補助金交付決定及び交付)

第6条 市長は、補助金の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、交付することが適当であると認められる場合は交付を決定し、交付決定通知書(様式第4号)を通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することがある。

3 市長は、前項の規定による審査において補助金の不交付を決定したときは、その理由等を申請者に通知する。

(補助金等交付の条件)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために掲げる事項につき条件を付する。

(1) 補助事業等の内容の変更(事業数の30%の増減又は事業費の30%増減)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

2 市長は、前項の定めるもののほか、必要な条件を付することがある。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に申請を取下げることができる。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この期間を延長することがある。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の変更)

第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別な必要が生じたときは、その決定内容又はこれに付した条件を変更することがある。

(補助事業等の遂行等)

第10条 事業実施主体は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

2 事業実施主体は、補助事業により設置したものに対しその利用者より利用料等を徴収する場合は、補助金額に相当する分を減額し徴収しなければならない。

(状況の報告)

第11条 市長は、事業実施主体に対し、その定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求めることがある。

(補助事業等の遂行の命令)

第12条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対して、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることがある。

2 市長は、補助事業者等が前項の命令に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることがある。

(事業遅延の届出)

第13条 事業実施主体は、補助事業が交付決定年度内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに補助事業年度繰越承認申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 市長は、補助事業年度繰越承認申請書の提出があった場合は、内容を審査し適正と認められる場合は補助事業年度繰越承認書(様式第6号)を事業実施主体に通知するものとする。

(実績報告)

第14条 事業実施主体は、市長の定めるところにより、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第7号)により補助事業等の成果を記載して翌会計年度の4月20日までに市長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、前条により繰越承認を受けた補助事業が完了したときは、前項と同様に繰越した翌会計年度の4月20日までに市長に提出しなければならない。

3 事業実施主体は、前条により繰越承認を受けた補助事業が完了せずに市の会計年度が終了した場合で、かつ、第16条の規定により部分払いを請求しようとする場合は、補助金の交付決定をした日の属する会計年度の翌年度の4月20日までに補助事業実績報告書(様式第7号)を提出しなければならない。

4 実績報告書には、次に掲げる添付書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業実績書(様式第8号)

(2) 補助事業に係る収支決算書(様式第9号)

(3) 県に提出した補助事業実績報告書の写し

(4) 県の補助金確定通知書の写し又は事業完了が確認できる書類

(5) 前4号の掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(補助金の額の確定)

第15条 市長は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の実績報告があったときは、実績報告に係る書類等を審査し、補助金額確定通知書(様式第10号)を通知するものとする。

2 事業実施主体は、確定通知書をもって市長に補助金請求書(様式第11号)を提出し補助金を受けるものとする。

3 市長は補助金請求書を受領した日から30日以内に指定口座に入金しなければならない。

(補助金の部分払い)

第16条 事業実施主体は、事業の一部が完了した場合及び前条第3項の規定による実績報告書が提出された場合は、書類等を審査し、当該部分に対する補助金一部請求書(様式第12号)をもって、補助金の請求を行うことができる。

2 市長は、同条の請求があった場合、第6条の金額以内であれば、前条に関わらず、交付できる。

3 事業実施主体は、補助金の一部を請求する場合は、請求書を提出する5日前までに市長に事業の一部完了状況の確認を申し出るものとする。

4 市長は、前項の請求金額を領収書等で確認し、補助金額一部確定通知書(様式第13号)を通知するものとする。

5 市長は補助金一部請求書を受領した日から30日以内に指定口座に入金しなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第17条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(決定の取消し)

第18条 市長は、補助事業者等が補助金等を他の用途へ使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 第6条の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第19条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年2月15日規則第5号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第13号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

事業名

交付額

(1) 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金

国庫補助基準額から国庫補助負担金等を控除した額に90%を乗じ県補助負担金等を差し引き千円未満を切り捨てた金額以内

(2) 漁場等復旧支援対策費補助金

国庫補助基準額から国庫補助負担金等を控除した額に65%を乗じ県補助負担金等を差し引き千円未満を切り捨てた金額以内

(3) 水産業共同利用施設復旧支援事業

国庫補助基準額から国庫補助負担金等を控除した額に65%を乗じ県補助負担金等を差し引き千円未満を切り捨てた金額以内

(4) 共同利用小型漁船建造事業

国庫補助基準額から国庫補助負担金等を控除した額に90%を乗じ県補助負担金等を差し引き千円未満を切り捨てた金額以内

(5) 共同利用漁船等復旧支援対策事業

国庫補助基準額から国庫補助負担金等を控除した額に90%を乗じ県補助負担金等を差し引き千円未満を切り捨てた金額以内

(6) 水産業共同利用施設復旧整備事業

国庫補助基準額から国庫補助負担金等を控除した額に65%を乗じ県補助負担金等を差し引き千円未満を切り捨てた金額以内

(7) さけ・ます生産地復旧支援緊急事業

国庫補助基準額から国庫補助負担金等を控除した額に65%を乗じ県協会補助負担金等を差し引き千円未満を切り捨てた金額以内

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東松島市水産業共同利用施設復旧事業補助金交付規則

平成24年3月28日 規則第21号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成24年3月28日 規則第21号
平成25年2月15日 規則第5号
平成31年4月26日 規則第13号
令和4年11月1日 規則第67号